1114340622 公開 2023-1-30 15:25:00

仕事先の一つ上の上司が無免許運転で捕まりました。 - 自分はよくわからない

仕事先の一つ上の上司が無免許運転で捕まりました。
自分はよくわからないのですが、意見の聴衆と、検察官の呼び出しはまだだそうです。本人曰く、意見の聴衆を欠席し、行政の処分と罰金の処分が終わった後も 警察に出頭して免許を返納し取消にしてもらう手続きをしなければ、免許の更新期限まで乗ることができ、期限が切れたらそこから欠格期間が始まるから別にいいだのとか言ってました。
これは正しいのですか?確かにバカなことをした奴ですが、いろいろ世話になっており、意見しずらい感じです。
上記が正しいのであれば、とりあえず黙っておこうとも思ってる感じですが、、正しくなくて警察から逮捕なんて話になれば元も子もないので聞いておきたいのです。わかりやすく的確に説明できる方お願いします。

1029922193 公開 2023-1-30 16:27:00

一応先輩の言うとおりです。
免許が手元にあるなら期限まで失効にはなりません。
今回のような悪質な違反(交通犯罪?)への出頭命令を無視したり、不当に延期したら警察さんが自宅に来ることになり、その場で逮捕となります。

cra116293863 公開 2023-1-30 17:39:00

無免許運転については、例えば東日本大震災のときには普通に?ありました。
といっても中型免許で大型トラックで非常物資を運んだり、です。
検察庁(検事)による意見の聴取は、上記のように非常事態でやむを得なかった(他にも夜勤を終えて酒を呑んで寝たところで津波警報が発令された場合、生きるために飲酒運転は仕方なかったなど。)かどうかを(副)検事が聞いて、起訴するか起訴しないかを決めるだけのもので、かなり形式的です。
ですが、意見聴取のときに「大変なことをした。初めてのことだが反省して犯罪者として生きていきます」と言うのと欠席するのでは同じ罰金刑でも(前科がつきます)、罰金の金額が違ったりします。
欠席により、反省していない=事の重大さを認識しないと解釈され、起訴されても罰金刑ではなく禁固刑や初犯でもたまにですが懲役刑になることもあります。
日本の刑事司法では検察官(検事)が起訴すれば(略式)裁判でもほぼ100%が有罪判決が下ります。
検察官が警察に補充捜査を指示すればいくらでも悪人を生産することさえできます。
ですので、意見の聴取には必ず出席し、それまでの期間は一切車両の運転をしないだけでもかなり刑罰の程度が違ってきます。
罰金だけだと思っていると禁固刑もあり、一度でも禁固以上の刑に処せられた人は剥奪される資格もたくさんあります。

yap1110801098 公開 2023-1-30 15:56:00

赤キップ持ってるなら、免許証変わりになると思います。蓄積で免取りになるんじゃないでしょうか!?

1153294107 公開 2023-1-30 15:35:00

無免許運転で捕まって免許更新まで乗れるて意味がわかりません
今も免許ないんですよね?
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