自動車免許について仮免取得→最終試験(運転)まで終わり、あとは最後の学科試験
自動車免許について仮免取得→最終試験(運転)まで終わり、あとは最後の学科試験を受けるだけという段階で入院してしまい、有効期限の1年が過ぎてしまいました。
免許センターによると、仮免の学科から再び受け直せば授業をまた受ける必要はないということを教えていただいたのですが、それは期限があるのかどうかをご存知の方いらっしゃいますか?
教えていただいた際に聞くのを忘れていたことに気が付きました。電話でまた確認する予定ですが年末年始休みなので、もし今電話する前に分かればと思い質問しました。 卒業証明書の有効期限1年間が過ぎた時点で全て無効ですよ。
仮免許もとうに期限切れです。
試験場の人はいわゆる一発試験という選択肢もありますよ、という案内をしたのでしょう。
それには質問者さんが気にしているであろう「期限」はありません。 質問者さnの卒業証明書はすでに無効です。なので
質問者さんの場合は一から指定自動車学校に通うか
直接運転免許試験場で運転免許試験を受けるかどちらかです。
指定自動車学校に通う場合は教習料がかかります。
つまり費用は30万円前後かかります。
教習所に通わず直接運転免許試験場で試験を受けて免許を取得する場合
は費用は試験料と路上練習費用だけです。
https://www.police.pref.nara.jp/cmsfiles/contents/0000000/457/08_futsu_futsukari_R1.9.1.pdf
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/intro/tetsuzuki00.html 必ずしも指定教習所を利用しないといけない訳ではなく、一般試験(いわゆる一発試験)と言う方法も存在はします。ただ、殆どの人はその方法では免許の取得を果たせません。素直に教習所に通い直すのが正解だと思いますよ。
それでも興味があるなら「一発試験」でググってみましょう。一般試験で関係がある期限としては…
・仮免許または本免許の学科試験の合格証は6カ月有効なので、技能試験に不合格になっても、6カ月間は学科試験の受け直しは要らない。
・仮免許の有効期間は6カ月しかなく、失効したら取り直し。
・本免許試験の受験時には、有効な仮免許証と、直近3か月以内に行った路上練習の申告書が必要。
…あたりですね。
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