nam1112389786 公開 2023-1-16 19:11:00

免許証を飲み込んで胃腸の中にあったり、体内に埋め込んで車を運転していた場合は免

免許証を飲み込んで胃腸の中にあったり、体内に埋め込んで車を運転していた場合は免許証不携帯とはなりませんか?

112317944 公開 2023-1-17 12:53:00

なります。
提示できない状態が不携帯とみなされます。
携帯してればよいとはなりません。

ase111555186 公開 2023-1-17 06:55:00

体内にあることの証明は誰がするの? 言われてすぐに見せれないんだから不携帯でしょ。

1213177185 公開 2023-1-16 20:51:00

かばんの奥深くですぐに提示できないときも不携帯になるので、食べていたら提示できず不携帯です。

kaz104558463 公開 2023-1-16 19:50:00

言われてすぐに提示できない=不携帯と同じ
ということだよ チミ

ups123137047 公開 2023-1-16 19:42:00

不携帯の違反は、不所持「または」警察官に提示できないことにより成立する違反です。もし携帯していても、それが身体の中にあったのでは提示ができませんから、不携帯の違反からは逃れられません。
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道路交通法 第95条 (免許証の携帯及び提示義務)
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から(略)規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
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tkr1210464380 公開 2023-1-16 19:32:00

確認できないので不携帯になります。
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