免許証を飲み込んで胃腸の中にあったり、体内に埋め込んで車を運転していた場合は免
免許証を飲み込んで胃腸の中にあったり、体内に埋め込んで車を運転していた場合は免許証不携帯とはなりませんか? なります。提示できない状態が不携帯とみなされます。
携帯してればよいとはなりません。 体内にあることの証明は誰がするの? 言われてすぐに見せれないんだから不携帯でしょ。 かばんの奥深くですぐに提示できないときも不携帯になるので、食べていたら提示できず不携帯です。 言われてすぐに提示できない=不携帯と同じ
ということだよ チミ 不携帯の違反は、不所持「または」警察官に提示できないことにより成立する違反です。もし携帯していても、それが身体の中にあったのでは提示ができませんから、不携帯の違反からは逃れられません。
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道路交通法 第95条 (免許証の携帯及び提示義務)
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から(略)規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
- - - 確認できないので不携帯になります。
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