免許更新について質問します。免許の更新期限が1月1日までですっかり忘れ
免許更新について質問します。免許の更新期限が1月1日までですっかり忘れてしまい明日行こうと思ってるんですけど日曜日の期限切れの更新って可能なんでしょうか。
調べると更新は日曜でもやってるみたいなんですが期限切れの場合がなってなかったので教えていただきたいです 期限切れで失効すると更新ではなく
再取得手続きです。
日曜日は更新のみです。 >>免許の更新期限が1月1日までですっかり忘れてしまい明日行こうと思ってるんですけど
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以下の回答は、貴方の運転免許証に記載の有効期限が「令和5年(2023)年1月1日まで有効」であったものとして回答します。
>>日曜日の期限切れの更新って可能なんでしょうか。
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不可能です。
>>調べると更新は日曜でもやってるみたいなんですが期限切れの場合がなってなかったので教えていただきたいです
貴方の運転免許は有効期限内に更新の手続きがされてない故に、免許は失効しており無免許の状態にあります。
今後自動車を運転するためには、改めて運転免許試験を受け運転免許を取り直さなければなりません。
但し、効力を失った日から6か月以内ならば学科試験および技能試験は免除となります。 日曜日は更新手続きのみ。
更新期限が過ぎた場合、試験免除の「新規発行」扱いなので、平日のみ。
既に日曜日のこの時間なので、回答が間に合わなかったかもしれませんが、今日(日曜日)はやってくれません。 うっかり失効の場合は以下の手続きが必要です
【やむを得ない理由がなく、免許失効後6ヵ月以内の場合】
仕事が忙しかったり、うっかりして運転免許更新を忘れてしまったりした場合などは、やむを得ない理由には該当しません。
このような場合でも、免許の有効期限が過ぎた日から6ヵ月以内であれば、所定の講習と適性検査を受ければ運転免許証が交付されます。
失効手続きにおける免許試験は、適性試験のみで、学科試験と技能試験が免除されます。
各都道府県の運転免許試験場などで再取得の手続きをしてください
運転免許証の再取得に必要な書類
運転免許申請書
失効した運転免許証
本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し(6ヵ月以内のもの)
申請用写真 1枚 県の免許センターに電話します。
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