免許の累積点数が15点に達しても一律に免許取り消しになる訳ではない
免許の累積点数が15点に達しても一律に免許取り消しになる訳ではないのですか?そして15点に達したのに、免許取り消しを免れたとして、その状態で1点でも違反を犯せば問答無用で免許取り消しですか? 「一律に免許取り消しになる訳ではないのですか?」90日以上の停止処分または取消処分については、実施前に意見の聴取手続きがあり、情状により必ずしも点数通りの処分にならず減免されることがあります。人身死亡事故や2tトラックの無免許運転など、そのままだと15点以上で取消になるべきものが、情状を考慮し180日の停止で済む、なんてことはたまにあるようです。
「15点に達したのに、免許取り消しを免れたとして、その状態で1点でも違反を犯せば問答無用で免許取り消しですか?」
累積点数は「処分が明ける」時まで本人についたままで、処分が明ける時にゼロになるシステムです。よって、例えば 15 点で取消になるべき人が 180日の停止に減免された場合、その180日の停止中は15点がついたままなので、その間に無免許運転をすればプラス25点の計40点で、新たに処分が決まります。今度は取消は免れませんね。40点なら欠格4年です。もちろん、免停中に1点だの2点だのの違反が取られることはありません。運転してはいけないんですから。
しかし、180日の停止処分が明けた時点で、累積点数はゼロになるので、以後に犯した違反ですぐ停止や取消になる訳ではありません。前歴1だと4点で60日停止、10点で取消ですから、少なくとも累積3点までは処分はないですね。 免れません。取消です。
一応取消の段階で各県の免許センターの統括をしている所が不服申立てを受け付けます。という通知が来るんですが、それが正当な言い訳だった場合行政処分がされない可能性はありますが、警察に聞いた話では前例はほぼないそうです。 免許の累積点数が15点に達しても一律に免許取り消しになる訳ではないのですか?
「意見の聴取通知書」が郵送
意見の聴取に出席して意見を述べた場合
点数により決められた処分より軽減される可能性があります
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