bea1111615351 公開 2024-10-1 19:53:00

道路交通法における免許停止処分が確定する免停通知書を無視して、自動車の運転

道路交通法における免許停止処分が確定する免停通知書を無視して、自動車の運転を続ければ処分はさらに重くなります。
懲役や罰金刑に当たる場合もあり、違反点数によっては50万円などという高額な罰金の支払いを命じられることもあります。
コピペですが、これは正確にはどんな罪名に当たるのでしょうか?

1017470957 公開 2024-10-1 23:04:00

「正確にはどんな罪名に当たるのでしょうか?」
それはわかりません。刑事処罰は、個々の交通違反に対してなされるものですが、停止処分に従わず免許を持ち続ける事自体は、何の刑事犯罪でもありませんからね。
そもそも、説明自体が間違っていますね。停止処分が確定しても、実際にそれに従って出頭して免許証を預けなければ、停止処分は開始されません。そのままの状態だと停止処分の理由となる累積点数が累積したままなので、違反を追加で行えば更に点数が加算され、停止処分の期間が長くなったり、停止処分から取消処分に移行したりすることになります。その意味で「処分が重くなる」だけの話です。
しかし、停止処分に従わなくても、それが「懲役や罰金刑に当たる」訳ではありません。

hir1029379746 公開 2024-10-1 22:37:00

免許停止処分中に運転して捕まれば無免許運転になります
無免許運転は25点です
免停の点数プラス25点
今回の免許が6点なら合計31点になり2年は免許取れないでしょうね

1210643635 公開 2024-10-1 20:11:00

https://www.steerlink.co.jp/truckinfo/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E6%83%85%E5%A0%B1/the-drivers-license-report-attacks-the-police-with-escape-violation-points/#3
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