車の免許のことで質問です。現在、生活保護を受給しています喘息、歩け
車の免許のことで質問です。現在、生活保護を受給しています
喘息、歩けないほどの腰痛等で仕事はしていますが給料が少なく、足りない分の生活費を生活保護費で補っている形です。
免許を取りたいのですが、生活保護者はやはり免許取るのはダメでしょうか?
なお車の所持はしません。
費用は生活保護費ではく、自分で働いた給料から出すような形です。もしくは社長が費用を出してもいいと言ってくれてます。
生活再建のため免許あった方が仕事も種類の幅があがるのであったら便利だなと思ってます。
費用がこちら持ち(または社長持ち)の場合、免許の会得は許されるのかどうか教えていただけると嬉しいです。
費用一括会社持ちで免許勝手に取ったらやばいですかね…??補足補足
腰痛に関しては日常生活においてはあまり問題はありませんが、過去にぎっくり腰をして慢性化したのか立ち仕事なので連勤が続いたり、くしゃみした衝撃で腰がやられて動けなくなります。(酷い時は数日痛みが続きます)
そのため週に2回ほど短時間を入れたり週の真ん中辺りに希望休を入れたりして腰を休ませながらです。 免許を取ること自体は、生活保護を受けているからと言って制限はされませんが、その費用は、給与を含めた生活保護費の中から支弁しなくてはなりません。第三者に費用を出して貰った場合、その費用が「収入」として、保護費から差し引かれる可能性があります。
よって例えば、本人の収入にならない方法、例えば勤め先の社長から「仕事に必要なので免許取得を命令」してもらい、その費用は勤務先から直接教習所に支払う、と言うような形をとる必要があるでしょうね。
何にしても、勝手に先走って、保護費の減額や打ち切りなどに遭ったのでは、目も当てられませんので、まずは相談からでしょう。 歩けない程の腰痛持ちではそもそも教習車にも乗れないのではないのでしょうか?免許取るなら腰痛を完治させてからじゃないと。 援助を受けたらその分支給額から引かれる可能性があります。
そう言うのは担当のケースワーカーに相談するのがベストです。
こちらで何を言っても、判断するのは役所ですからね。 保護費というのは働いて給与が出れば収入申告をして、
保護費から差し引かれて支給されます。
会社から費用が出れば、それも収入としてみなされる
可能性も高いです。
仕事でどうしても必要ならば、そのあたりは相談してみてはどうでしょうか。
ただ、歩けないほど腰痛があるのなら免許を取るのは困難でしょうし、
動けるのなら保護を受けずに働くように言われると思います。
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