oir1223909032 公開 2023-1-20 01:28:00

無免許運転幇助で半年前に免許取り消し、欠格2年になったのですが、その欠格

無免許運転幇助で半年前に免許取り消し、欠格2年になったのですが、その欠格中に無免許運転をしてしまった場合どうなりますか?
(本人は18歳とのことです。)
会社員、18歳、前回は17歳の時だったので交通短期保護観察と免許取り消し欠格2年で終わったそうです。

117834822 公開 2023-1-26 15:25:00

行政罰については他の方が書いてあるとおりですが、送検されて、略式起訴で罰金では済まず、本格的な裁判が行われます。
量刑相場はあるのですが、裁判官の心証次第では禁固刑や懲役刑もありえます。

127417624 公開 2023-1-20 12:17:00

違反点50点相当の処分です。
よって2回目犯行から最低5年は免許取得不可能となります。
我慢できずに3回目の犯行に及べば
懲役刑もありますね。

xx_121542330 公開 2023-1-20 07:00:00

欠格期間中は、その欠格期間がついた理由の累積点数が残ったままですので、新たに違反をすると点数が加算され、その合計点数で新たな処分(欠格期間の設定)が行われます。
通常、無免許運転で取消処分を受けた場合、25点がつき欠格2年になります。その状態で欠格期間内に新たに無免許運転をすると、更に25点がついて計50点となり、その50点で新たな処分が決まります。前回の取消処分の欠格期間が明けないうちは「前歴0」なので、45点以上は欠格5年です。開始は二度目の無免許運転の違反日からです。
刑事処分については、二度目の無違反時に成人しているなら、通常の刑事裁判です。二度目なので略式なら罰金50万円でしょうね。状況次第では懲役もあり得ます。
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