免許停止について質問です。 - 私は昨年9月に軽微累積違反6点で30
免許停止について質問です。私は昨年9月に軽微累積違反6点で30日の免停になり違反者講習を受けました。ここで前歴は0になると思いますが、しかしまたその後すぐに2点×2回違反をしてしまい、1年以内にあともう2点違反をしたらまた免停になるはずです。
ここで質問なのですが、違反者講習が受けられなくなる条件が、『違反講習後、1年の間に軽微違反で累積6点となった人』というのを見たのですが、
私の場合、これに当てはまるのであれば、もう講習を受けられないのでしょうか。そうなると、免停になったら30日は乗れなくなりますか? 「ここで前歴は0になると思います」
なりません。停止処分にならないための違反者講習です。前歴は0のままです。
「違反者講習が受けられなくなる条件が、『違反講習後、1年の間に軽微違反で累積6点となった人』というのを見た」
それがどこの説明か知りませんが、過去3年間に違反者講習や停止処分を受けた人は、再び違反者講習を受けることはできません。違反者講習とは、最初だけ限定の温情措置で、二回目以降はすぐに停止処分になります。何度も免停を回避することはできません。
質問者さんは、あと2点を加算すれば、違反者講習に呼ばれることなく30日の停止処分になります。
「免停になったら30日は乗れなくなりますか?」
停止処分者講習により期間短縮は受けられるので、30日フルに停止になるしかない、と言うことはありません。
まあ、個人的には、短期間に12点も違反をするような悪質運転者は、とっとと免許を返せ、少なくとも講習で29日短縮するような価値はない、と思いますけどね。 違反講習を受けられない人は、「3年」以内に違反者講習、免停、免取になった人です。
ですから、違反者講習を受けてから3年間は軽微な違反を重ねて丁度6点になっても免停30日になります。 私は昨年9月に軽微累積違反6点で30日の免停になり違反者講習を受けました。
違反者講習終了後
前歴0回・違反加算点数0点 違反者講習と停止処分者講習を混同されているような文面になっているので一応両方書いておきます。
・違反者講習
軽微な違反(一発免停ではない点数の違反)の累積で行政処分(免停や取り消し)の対象になったとき、当該講習を受けることで累積点数が無くなり、処分を免除される制度。
そもそも処分されていないので前歴はつかない。
・停止処分者講習(以下短縮講習という)
基礎点数が停止処分に達する違反をした場合、行政処分となり免許停止になるが、その期間を短縮するために受講する制度。
短縮できる日数は受講後の試験点数による。
累積点数は無くなるが、すでに行政処分を受けているので前歴は3年間残る。
違反者講習を受ける条件に付いて(条件を満たせば何回でも)
①違反をした時において、行政処分の前歴がない
②違反の日から過去3年以内に、その他の違反で行政処分の対象となる累積点数に達したことがない
です。
①は読んで字のごとく、前歴が0であること
②は1回目の違反からさかのぼり3年以内に免停対象の点数(前歴0なら合計6点以上)になったことが無い
つまり、過去3年間で違反者講習も処分者講習も受けていない状態ということです。
違反者講習は行政処分(免停)を免除するものなので、そもそも前歴はありません。
処分者講習は行政処分を受け免停となる人がその期間を短縮するものなので前歴が付きます。 >ここで前歴は0になると思います
前歴1で加算点が0です。
>その後すぐに2点×2回違反をしてしまい、1年以内にあともう2点違反をしたらまた免停になるはずです
4点で免停60日のはずです。
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