運転免許について教えてください。 - 今まで無事故無違反でゴールド
運転免許について教えてください。今まで無事故無違反でゴールド免許の状態で、人身事故で相手が死亡し、付加点数が死亡事故13点+安全運転義務違反2点で15点となり、取り消し対象だったのですが、意見聴取会での弁明が認められ、停止180日に減免されました。
もうじき停止期間が明けるのですが、預けている免許の期限(令和6年3月25日です)まではゴールド免許のままで、その後「違反運転者講習」を受けてそこからブルー免許になりますよね?
ブルー免許になるのって、一時停止不停止やスピード違反1回しただけの人でもなりますよね?死亡事故を起こしても、停止期間が明けてしまいさえすればその後の免許の手続きは一時停止無視の人と全く同じになるんですか?その後の弊害は死亡事故だからといって特に何もないんでしょうか? >>もうじき停止期間が明けるのですが、預けている免許の期限(令和6年3月25日です)まではゴールド免許のままで、その後「違反運転者講習」を受けてそこからブルー免許になりますよね?>ブルー免許になるのって、一時停止不停止やスピード違反1回しただけの人でもなりますよね?死亡事故を起こしても、停止期間が明けてしまいさえすればその後の免許の手続きは一時停止無視の人と全く同じになるんですか?その後の弊害は死亡事故だからといって特に何もないんでしょうか?<<
⇒ なにもありません。
その為に「免停180日」の処分を受けたわけですから。
事故、事件を起こし、何らかの処分、処罰を受け、その期間が明けた後はその件に関して公式に(国などの公的機関から)何らかの「制限・制約」を受けることはありません。
その為の「処分・処罰」になります。
既に「処分・処罰」の期間が明けたにもかかわらず『公式に(国などの公的機関から)何らかの「制限・制約」を行う』ことは基本的人権を侵害することになりますので、法律上も出来ません。
但し個々の人間がその人(事故・事件を起こした人)をどう見るか、どう対応するかはその個々の人間次第でしかないので、その部分に於いて国側がどうこうする様なことはありません。
例えば、ですが、殺人犯が刑期を終え出所したら国としては出所後は自由の身であり国として何か制限や制約が課されることはありませんが、個々の人間はその人が「殺人犯」「前科がある」として見たり、求人の応募してきても採用を断る等は自由にできる、という意味になります。 「預けている免許の期限(令和6年3月25日です)まではゴールド免許のままで、その後「違反運転者講習」を受けてそこからブルー免許になりますよね?」
そうなるでしょう。
「ブルー免許になるのって、一時停止不停止やスピード違反1回しただけの人でもなりますよね?」
はい。過去5年間に1点でも点数のつく違反があれば、免許証の帯色はブルーになります。あとは違反の数と点数で、有効期限が5年になるか3年になるかが変わるだけです。
「その後の弊害は死亡事故だからといって特に何もないんでしょうか?」
刑事処分と行政処分は別です。
死亡事故による運転過失傷害などの刑事責任は、裁判所で罰金刑や懲役刑で取らせますし、前科も付きますから、この先もずっと犯罪者扱いされてしまいます。ただし、行政所分としては、停止期間が明けたら「前歴1」にはなるものの、以降は単なる信号無視の累積で停止になった人間と変わらず、1年間を無違反で過ごせばその前歴も0になり、違反歴が全くない人と同じ扱いになります。 死亡事故を発生させた運転者でも停止で済んだのなら更新後はブルーです。
ご安心ください。
処分明け後の運転は可能ですが、被害者の冥福を祈りつつ自重した運転をしてください。
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