大型免許の飛び入り試験時、路上試験を受けるには仮免許での5日練習と、その
大型免許の飛び入り試験時、路上試験を受けるには仮免許での5日練習と、その旨を記入した路上練習申告書が必要となります。練習に使用する自動車について、
大型二種の場合は「大型のバス型の自動車」での練習が必要ですが、
大型一種の場合は、「大型自動車」という記述しか見当たりませんでした。
この場合、
大型二種を受験する場合には、大型トラック TRUCKでの練習は認められないことは読み取れますが、
大型一種を受験する場合は、バス型の自動車を用いて5日の練習をし、その路上練習申告書を使って受験することは可能なのでしょうか。
以下長くなりますが、なぜこのような質問をするかの経緯です。
フルビットを目指しているわけではないですが(中型・準中型追加によってフルビットが出来なくなりました)、せっかくなら大型も取ろうと思いました。
大型の飛び入りでの受験でネックになるのは仮免許での練習時間確保が難しいことがあります。時間教習のみでも、5時間で70000円程度かかり、路上練習申告書が有効なのは3ヶ月しかありません。
現在中型二種(限定なし)を所持しており、
その条件だと教習所に通った場合、大型一種でも大型二種でも20万円前後で、教習料金が大きく変わらないことに気づきました。
となると、大型二種を教習所で取った方が確実で、失敗を繰り返した場合の損益分岐を考慮すると、20万円の教習費用もリーズナブルに感じます。
大型二種を教習所でそのまま取得した場合は、大型一種の欄に記入されませんし、大型一種の受験もできませんが、
もし教習所の第二段階でのバスでの練習分を大型一種の仮免許練習分と認められるのであれば、
大型二種の教習に通いながら、大型一種の飛び入り試験を受け合格する、という方法で、大型一種も記入される、ということを思いつきました。
大型二種を取得すれば大型一種ももちろん運転できるのですが、そこは趣味なので・・・笑
こういったレアケースの受験をされた方、または詳しい方、いらっしゃったらぜひご教示ください。 「練習に使用する自動車について、大型二種の場合は「大型のバス型の自動車」での練習が必要ですが、大型一種の場合は、「大型自動車」という記述しか見当たりませんでした」
それは探し方が悪いんですよ。きちんと法律で決まっています。
「大型一種を受験する場合は、バス型の自動車を用いて5日の練習をし、その路上練習申告書を使って受験することは」
不可能です。大型バスには最大積載量10t以上の車両なんて無いでしょ。
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道路交通法施行規則 第24条 (技能試験) より抜粋
免許の種類と試験自動車の基準
●大型免許
最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(略・自衛隊の例外)
●大型第二種免許
乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの
●大型仮免許
最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの((略)乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車を練習のため若しくは(略)試験等において運転しようとする者については、(略)乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車で長さが一〇・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が五・一五メートル以上のもの)
- - - 試験場のホームページだと、貨物自動車と確かに記載ないですね。
バス型でもいいのかなぁ?
試験場に単にバス型で一種の練習して大丈夫か電話できいたら良いかと。それくらい余裕で教えてくれますょ。間違いないですから。
そもそもですが、、
練習場ならまだしも、教習所の指導員が、入所契約と関係ない一発試験の路上練習申告書に、免許証番号、氏名等、教習所合意のもと記載して貰えると仰ってるのでしょうか。
練習車両云々の前に、そっちの方がハードル高いかと…先にそちらの心配をなされるべきかと…読んで思いましたケド、、
不愉快な言い方でしたらすいません。。
結局なんだかんだで、一種欄を埋めたいわけならば、一発試験だけにされたらいかがですか?所持免許が中二なら大型取得時講習(2〜3万円)も、受けなけば一種の交付されないですから。
とりま頑張って下さい。
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