免許の本免を受ける際に仮免の期限が切れてて原付の免許を持っていても住民票は必要
免許の本免を受ける際に仮免の期限が切れてて原付の免許を持っていても住民票は必要ですか? 原付の免許があれば住民票の写しは不要です。 本免許試験の受験の際に、有効な仮免許証があれば住民票の写しは要らない、と言うのは大阪府の場合だったと思いますが、仮免許証が失効していても、原付免許があるのであれば、本免許試験に住民票の写しの提出は要りません。 免許の本免試験を受ける際に仮免の期限が切れている場合、住民票が必要です。仮免許が有効であれば住民票は不要ですが、期限が切れている場合は本籍地が記載された住民票が求められます。原付の免許を持っていても、この要件は変わりませんので、住民票を用意する必要があります。 免許の本免許を受ける際に、仮免許の期限が切れていても、原付免許を持っていれば住民票は必要ありません。本免許の試験を受ける際には、有効な運転免許証(仮免許でも可)があれば住民票は不要です。ただし、本免許の申請時には住民票が必要となりますので、その際に準備する必要があります。
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