免許証についてです。私は「準中型」、「普通二輪」、「原動機付自転車」を
免許証についてです。私は「準中型」、「普通二輪」、「原動機付自転車」を取得しました。どの免許も取得から1年経っていません。
そして、今日原付を乗っていると警察に止められて速度超過で切符を切られました。58キロ出てたので25~30キロ超過で3点でした。点数はいつ戻るのかと聞いたら違反日から1年間は戻らない。と言われました。
点数について説明されたのですが、「初年は5点だからあと2点違反すると講習だよ」と言われたのですが、免許証取得後の1年間は3点じゃないのでしょうか?普通二輪を取ったからなどがあるのでしょうか?
あと、「あともう少しで赤切符だったよ」と言われたのですが、赤切符の場合免停になるのでしょうか?
経験者の方や、点数について詳しい方教えて頂きたいです! 免許処分制度をご理解されていないようです。
以下、長くなりますが説明をしますね。
免許の処分制度は2種類が無関係に存在しています。
①初心者期間限定の処分
②全員共通の処分
の2つです。
よって、
・初心者期間中の人間は①②両方の処分の対象である
と認識をしてください。
以下、それぞれの処分制度の概要です。
①初心者期間限定の処分
初心者期間というのは、
・2輪、4輪別々に
・免許取得のたびに1年間設定される
というものです。
そして、
・初心者期間中に上位免許を取得した場合
・それまでの初心者期間は自動終了する
・新しく取得した上位免許の初心者期間1年が開始される
というルールです。
なので、質問者さんは現在、
準中型免許と普通2輪免許の初心者期間中となります。
そしてこの処分のルールは以下です。
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3~4点以上になると
・初心者となる免許の初心者講習対象となる
なので、質問者さんの場合は、
・普通2輪初心者期間中に普通2輪での違反が3~4点以上
・準中型初心者期間中に準中型車両での違反が3~4点以上
になると、それぞれの免許の初心者講習対象になる
ということです。
今回の違反は、原付による速度超過となります。
よって今後質問者さんはこの処分の対象にはなりません。
②全員共通の処分制度
この制度のルールはシンプルです。
違反車両は関係なく、過去3年間の全違反点の合計が
基準に達すると、所持している全運転資格の停止または
取消処分を受けるというものです。
なので、違反点はきれいな状態が0点であり、
持ち点があるものではないです。
なので、
×点数がひかれる
×点数が戻る
ということはありません。
加点される違反点が合計何点でどんな処分になるかは、
過去にこの処分をうけた前歴の回数で変わります。
具体的には、
・前歴回数が増えるほど
・少ない違反点で
・重い免許処分を受ける
というのがルールです。
質問者さんの現在の違反点合計は3点。
そしてこの処分の前歴回数は0回でしょう。
この場合は前歴0なので以下が処分基準です。
6点 30日免停
9点 60日免停
12点 90日免停
15点 免許取り消し
なので現在3点の質問者さんは、
あと3点で全免許の30日免停になるという状況です。
加点された違反点は、
違反日から1年の無事故無違反で消失します。
最後に免許の処分とは別に存在する、
反則金や罰金などについてです。
交通違反にも、重い違反・軽い違反があります。
今回質問者さんの速度超過は、
ギリギリ軽い違反に分類されていますので、
3点の違反点加点で済んでいますし、
違反切符も青切符で済んでいます。
このような場合は、警察が交付する反則金納付書で
反則金を納付することで罰に対する処分は終了します。
反則金の無視をつづければ、逮捕拘束され強制的に
裁判を受けることになります。
重い違反の場合は、赤切符が発行され、
1回の違反で免許停止処分に相当する違反点が
加点されることが多くなります。
質問者さんも、速度超過が30km以上であれば、
違反切符は青ではなく赤になり、
反則金納付書は交付されませんでした。
この重い違反の場合は、警察は検察庁に送検を行い、
検察官が質問者さんを起訴し裁判にかけることになります。
そして裁判で罰金刑または懲役刑を求刑されることになります。
もう法律では18歳以上は成人ですので、
もし今回30km以上の速度超過だったのであれば、
質問者さんも反則金の対象とはならず、
裁判にかけられ10万円以内の罰金刑を求刑されていました。
よく、反則金と罰金を勘違いしている人いますが、
このように異なるものです。
・反則金は軽い交通違反の場合
・重い違反の場合は裁判で罰金刑求刑
となります。
最後に。。
警察の仕事は、
・違反者の検挙を行うこと
・軽い交通違反に対し反則金納付書を渡すこと
・違反切符を発行すること
だけです。
重い交通違反に対しての罰金や懲役などは、
検察と裁判所が行うことです。
そして運転免許に対する処分は
違反点で決まりますが、
違反点の加点と免許処分を行うのは、
警察ではなくて公安委員会です。
なので、警察は処分にはほぼ無関係です。
なおで、警察は免許の処分制度や違反点制度に
関しては無知です。
なので、まちがったことを伝える警察官も存在しており、
今回のケースでも誤りを質問者さんに伝えています。
「初年は5点だからあと2点違反すると講習だよ」
というのが、まさにその誤りです。 軽微な違反なら2回以上かつ3点以上で初心者講習の対象です。
が、あなたの場合、普通二輪、準中型の免許があるので原付の初心者期間は終了しており、
原付の違反は初心者期間特例の計算方法の対象外になります。
あなたの場合、自動車やバイク(小型以上)の運転時に違反すると初心者期間特例の計算方法の対象になります。
今の状況は、
初心者期間特例:0点
累積:3点
注:6点で免許停止です。
あと、一般道では30km/h以上の速度超過で6点になり、1発で免許停止になります。
その場合は反則金処理ではなく、裁判(略式裁判)にて罰金刑になります。 先ず、点数制度には2種類有ります。
①初心者、ベテランに関係無い点数制度と
②初心者のみの点数制度。
①初心者、ベテランに関係無い点数制度
5点まではセーフ。
6点以上になると、違反者講習、免停、免取などの処分が発生する。
今回、原付で58km/h出してて3点でしたが、もし60km/h出てたら6点で赤切符で免停30日で裁判所行きになっていました。
②初心者のみの点数制度。
初心者に該当する乗り物で、1~2点の違反を繰り返し3点、または4点以上になった場合に該当(1発3点はセーフ)
あなたの場合、準中型、自動二輪を持っているので、原付は例え1年未満でもベテラン扱いになるので対象外。(普通自動車、小型特殊自動車もベテラン扱いとなるので、対象外。)
なお、点数は持ち点からの引き算ではなく、0点からの足し算。
足し算だから累積点数と呼びます。 免許取得から1年間は3点で、初心運転者講習送りです。
ただし、1回で3点の違反の場合は、次の4点目の違反で、初心運転者講習送りです。
違反日から1年間は点数が戻りません。
赤切符は6点以上が付きますので、最低でも免停です。
警察官の説明ですと、初年で1回3点の違反をした場合、次の違反で講習送りになるよという意味と思います。 質問者さんは、交通違反の点数制度について「持ち点からの減点式」だと誤解しているのでしょ?。だから「免許証取得後の1年間は3点じゃないのでしょうか?」なんてトンチンカンな発言が出てくるんだと思います。
交通違反の点数は、0点からスタートし、違反をするこどに加算されていく仕組みです。そして、加算された結果が一定の基準点数になると、停止や取消などの処分があります。この加算計算には一定のルールがあり、ただ単純に加算する訳ではなく、例えば1年間の無違反期間があれば、以前の違反は数えません。これがよく「1年でリセット」と言われるものです。
それと、停止や取消などの行政処分は、免許の種類に関係なく「人」が対象なので、どの種類の車を運転していたかに関係なく全て合算します。しかし、それとは「別に」初心運転者制度でも点数を計算し「初心者講習」や「再試験」の処分をするのですが、そちらは種類別の制度なので、該当種類の車両で犯した違反しか計算しません。質問者さんが「1年間は3点」と言っているのはこちらです。
例えば、質問者の免許取得時期がこうだとしますと、それぞれの初心者期間はこうなります。
・原付 2022年2月1日取得 →2023年2月1日24時まで原付の初心者期間だったが、上位の準中型を取得した2022年3月15日で自動終了。よって原付で違反をしても、原付の初心者講習には呼ばれない。
・準中型 2022年3月15日取得 →2023年3月15日24時まで、準中型の初心者期間。この期間中に準中型で犯した違反が3点以上になると、準中型の初心者講習に呼ばれる。準中型免許で普通自動車も運転できるが、普通自動車の初心者期間は設定されないので、普通自動車の運転で初心者講習に呼ばれることはない。
・普通二輪 2022年6月20日取得 →2023年6月20日24時まで、普通二輪の初心者期間。この期間中に普通二輪(50cc超~400cc)で犯した違反が3点以上になると、普通二輪の初心者講習に呼ばれる。
停止や取消のための累積点数の計算と、初心運転者制度の点数計算は、別に行う、と言うことを理解しておきましょう。
それと、赤切符が交付されるのは反則金制度の適用がない悪質な違反で、通常それによる違反には6点以上の違反点数が計上されるので、停止以上の行政処分の対象になります。
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