マイナンバーカードが健康保険証と一体型になるが例えば精神が病ん
マイナンバーカードが健康保険証と一体型になるが例えば精神が病んでる人が精神科に通っていることが免許の更新の時に警察に分かってしまいますか?
よろしくお願い致します。 判りません。
警察が厚労省のDBにアクセスできるのでしたら、既にそうなってます。 マイナンバーカードにそういう個人情報が格納され、警察の端末で読み出せるようになる、なんてことではありません。一体化とか言っていますが、単に、マイナンバーカードの番号だけで、健康保険証の番号がオンラインで索引できるようになる、あるいはマイナンバーカードに健康保険証の番号が記載される、ただそういうだけです。
警察自身には、許可なく個人の医療情報にアクセスする権限も、そのためのシステムも持っていません。 道路交通法では、公安委員会は一定の病気等により運転免許の取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができます。また、運転免許取消の理由となった病状が快復したことが医師の診断書により明らかな場合で、取消処分から3年以内であれば、学科試験及び技能試験免除により、取消処分を受ける前と同じ運転免許を再取得できます。
分かってしまうかは知りませんが、知る必要はあるでしょうね。
一 次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの マイナンバーカードからはバレませんが
通院中の病院からバレる場合があります 警察には分かりません。
マナンバーカード保険証で受付けする際に情報共有に同意すれば、診療・薬剤情報、特定健診情報が医療機関、薬局と共有されます。
運転免許証更新の際にマイナンバーカードを提示しても、警察には診療・薬剤情報、特定健診情報を参照する権限は有りません。
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