運転免許について事後取消や事後停止というワードを見たのですが、普通の取消や
運転免許について事後取消や事後停止というワードを見たのですが、普通の取消や停止と何が違うんですか? さあ?。どこに書かれていた文章なのかで判断するしかないのでは?。
運転免許の行政処分としての取消や停止は、その理由となる違反等が発生した時に自動的になるものではなく、事後追いかけるように実施されるものですから、わざわざ「事後」などと言う必要のあることではないですね。何か緊急性がある場合には、警察署長の権限で「仮停止」と言う措置が可能ですが、おそらくそれとは関係のない話でしょうし。 そんなものないです。
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