みなさんにお聞きします。この度、大型特殊の免許を所得するので
みなさんにお聞きします。この度、大型特殊の免許を所得するのですが、除雪車を運転するには車両系建設機械の免許が必要だと聞きました。
以前、小型3t未満の車両系建設機械の免許(特別教育終了証)を所得しています。
小型で取った車両系建設機械の免許は大型で使用はできますか?
使用出来ない場合は、大型用の車両系建設機械を所得する際免除とかは無いのですか?
教えてください。 まず、質問にお答えしますと
・小型車両系の資格で動かして良いのは3t未満なのでそれ以上の大型機械ではその資格では不適合です。制限のない、技能講習で取得する「車両系建設機械(整地等)」が必要です。
・車両系建設機械(整地等)の技能講習は
「普通〜大型のいずれかの自動車運転免許を所持し、小型車両系の特別教育を受けていて、その運転業務従事経験が3ヶ月以上ある方」
または
「大型特殊自動車運転免許を所持している方」
であれば講習の一部免除が適用されます。免除なしだと5日かかるところ、2日で取得できます。
大特は特殊車両を運転して走行するために必要な自動車運転免許証の一種です。
つまり道を走行することしかできません。
除雪には作業装置(バケットやブレード)の操作が不可欠ですので、それは「走行」とは別の動作になります。なので作業装置を操作して作業する資格が別途必要で、それが車両系建設機械(整地等)ですね。 機体質量(作業器具を除いた車両の質量)が3t以上の建設機械を使った労働に従事する場合は、車両系建設機械技能講習の修了が必要になります。
過去に小型の特別教育を修了したとの事ですが、平たく言えば大型では使用出来ないと言わざるを得ません。
大型特殊免許をお持ちなら2日間の短縮コースで修了出来ますので、ある意味大きなシード権です。 免許証が所得になるんですか。
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