労働安全衛生法による免許証に取得している免許に「クレーン運転士」と書いて
労働安全衛生法による免許証 に 取得している免許に「クレーン運転士」と書いてあったのですが、正式名称が、「クレーン運転士」という資格が有るのでしょうか?
これは、デリックは、運転できませんよね? 旧クレーン運転士免許は、平18年4月1日に旧デリック運転士免許と統合され、クレーン・デリック運転士免許となっています。旧クレーン運転士免許に相当するものは現行の免許証ではクレーン・デリック運転士免許のクレーン限定になります。表示はクレ・デリ欄の上に9がつき裏面の備考欄にクレーン限定と記載されます。 クレーン運転士(クレーンうんてんし)は、日本において、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)
クレーン(移動式クレーン及びデリックを除く)を操作する上で必要な資格。 https://www.royal-corp.com/ps/crane_torikata
詳しく解説されています。
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