運転免許所持者が、電動キックボード運転中に交通違反で検挙された
運転免許所持者が、電動キックボード運転中に交通違反で検挙された場合、運転免許も減点されるのですか? 特定小型原動機付自転車に該当する運転免許が必要ないものであれば、ほぼ自転車と同等の扱い、取締りを受けても違反点数が付くことはありません。 減点はされません加点されます(笑) 減点対象です
それ無しなら、無免許運転して捕まっても、翌日免許取得が出来てしまう
無免許運転は最低でも1年の欠格ですから
無免許で捕まったら1年は免許が取れません
免許の有無は関係なく、人に点数が付きます
だから免許は関係なく、点数は貴方に点くって事です
貴方を特定するのに免許証番号を使うだけ・・・ 当たり前です!減点されますよ。 運転免許必須の物で違反すれば当然減点されます。 はい、運転免許所持者が電動キックボード運転中に交通違反をした場合、運転免許の減点対象となります。
・電動キックボードは道路交通法上の「原動機付自転車」に該当するため、運転には普通自動車免許などの運転免許が必要です。
・したがって、電動キックボード運転中の違反行為は、運転免許の減点対象となり、違反の内容によっては免許停止処分や免許取り消しの対象にもなり得ます。
・ただし、電動キックボードは最高時速20km/hの低速車両なので、一般の自動車運転時と比べると減点ポイントは低めに設定されています。
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