cho123423427 公開 2023-2-13 23:47:00

至急助手席におり、運転席の人が急に意識を失った場合、無免許でも車の運

至急
助手席におり、運転席の人が急に意識を失った場合、無免許でも車の運転はしていいですか??

122709966 公開 2023-2-14 07:49:00

無免許運転が許されるわけでなく、刑罰を科すに値しないということです。
形式上、無免許運転の状態ですから警察の捜査は必須です。
あくまで、安全に停められる最短距離で…です。
走行するというより、停めるためであることが必要です。

hid101393081 公開 2023-2-14 00:21:00

緊急避難的にその場に停止させるならお咎めはありません。しかし、運転者を病院に運ぶべく、免許取り消しで無免許になった人が車を運転して病院まで運ぶ、と言う行為は、あくまでも「違法」です。状況によっては訴追されない、というだけですね。
今そういう状態にあるのなら、こんな深夜に「至急」とか言ってネットなどせず、救急車を呼びましょう。

tar1024718996 公開 2023-2-14 00:16:00

ご質問の想定される状況についてですが、運転中に意識を失いあなたが安全に停止させる操作を行わなければ乗車している双方に危険が及ぶ可能性と周囲に損害を与える可能性がある状況と想定しますが、あくまで停止させる目的としての操作、ハンドブレーキおよびハンドル操作であれば止むを得ない状況として手続き上は違反が疑われた者と同等の手続きを踏むことにはなるでしょうが状況を勘案して不起訴扱いになるのではないでしょうか。
ただ、質問の意図が意識を失った者の代わりに無免許であるあなたが運転するのは如何なる理由があろうとも違反であり行政処分では25点の減点と欠格期間2年、刑事罰として3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金の刑罰が下ります。
何れにしても「「駄目です」」

coo126845203 公開 2023-2-13 23:53:00

緊急に路肩に停車させるまででしょう。
自宅、病院、警察まで運転して、緊急避難、緊急事務管理は認められないと思います。
つまり無免許運転処罰の対象です。

kaz121211710 公開 2023-2-13 23:51:00

止める。数m運転して路肩に移動させる程度は緊急時の対応として認められる可能性は高いです。
ただそれ以上は無理です。

aai1015102199 公開 2023-2-13 23:50:00

緊急避難に該当する場合で現在の危難を避けるためにやむを得ずにした行為であって、その結果生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったものであれば認められることが大半でしょう
現場警察官の裁量で判断できる話ではないので、その場では違反になったとしても裁判等では覆る可能性はあるでしょう
ただし走行中に、最寄りの路肩とかに止める程度が限界でしょうね
そこから病院まで送っていくとかは別の手段があるからその範囲については緊急避難とは認められないでしょう
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