tob104441722 公開 2023-2-18 12:28:00

特例講習を受けた人に限り19歳以上かつ普通免許取得後1年以上の人は大型免許や

特例講習を受けた人に限り19歳以上かつ普通免許取得後1年以上の人は大型免許や二種免許の受験資格を得られると思うのですが、特例講習は普通免許取得後1年未満の18歳でも受けられますか?

hii115800334 公開 2023-2-18 13:00:00

「受験資格特例教習」の受講資格の話ですね。警察庁から各県警本部への通達の内容には、教習で使用する普通自動車を運転できる免許(普通自動車免許、準中型自動車免許、大型特殊自動車免許プラス普通自動車の仮免許のいずれか)を所持していれば、特に年齢や経歴についての基準はありません。よって、教習の実施機関が認めれば、満19歳以前、普通自動車免許の経歴1年未満の時点でも、教習を受けることは可能でしょう。
警察庁 受験資格特例教習の標準について(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20220304_15.pdf
なお、有効期限を設けない、と言う通達内容から、取消処分者講習のような「講習修了から1年間のみ有効」と言う制限はかけないみたいですね。まあ、1~2年経てば誰でも受験可能になるものを、わざわざ急いで受験しようという人が受ける教習なので、有効期間を切らしてしまう人はほぼ居ない、と言う予測からなのだと思います。
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