うっかりシートベルト1点で、ゴールド免許からブルー免許にドライバーを落
うっかりシートベルト1点で、ゴールド免許からブルー免許にドライバーを落とし込むのは正しいでしょうか?保険掛け金大幅アップ。いつも安全運転な知人からの質問です!?
補足ゴールド免許は無違反が条件
シートベルト未着用の違反
ーーブルー免許になる
自動車保険のゴールド免許割引適用外となり、
毎年5千円、
5年間で2万5千円の負担増加!?
加点せず5千円罰金とったほうが、
どれだけドライバーにやさしい事か!
と、知人が言ってました。
ーー別の回答の方より、
ーーシートベルトは助手席が早めに外して捕まりました。
家の100メートルほど手前
ーー反則金はないのだからいいでしょう。
減点もされないし
と言ったのです
(減点ではなくて加点)
「応援を呼ぶ」とか言い出したのです。
ーー昔私のバイトの同僚はネズミ取りで
6キロオーバーで違反切符
ーー下り斜面で気づかず6キロオーバーは
誰でもあり得るかも、
10キロになるとブレーキかけると思いますが、
ーーゴールドでしたが原付で35キロで
切符きられました
ーーノルマが足りないと1キロオーバーでも
切符きる
一時停止や速度超過取り締まりばかりしてる
高校生が
公共の乗り物も送迎なども無いので
原チャで通学してるのもいて
こんな高校生でも切符きりまくる
だいたいやってるところ地元民は知ってる 道路交通法では以下のようになってます
道路交通法第71条の3
第1項
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
(後略)
第2項
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
(後略)
このことからそれまで安全運転していたとしてもシートベルト未着用の時点で法律違反であり安全運転義務違反です。
ゴールド免許は「無事故無違反」が条件なのでシートベルト未着用の違反を犯した運転者がブルーになるのは当然です。
以上の文面が絶対です。日本語も合ってます。 違反するのがわるいのですから、正しいですね。 正しいです。
同じ投稿を何度もするな。犯罪行為を正当化するような言動をしていたら、罰則が強化されるだけだぞ。
そもそもシートベルトしてない時点で「いつも安全運転」ではない。 いつも安全運転をしてるならシートベルトは必ず着用するでしょ。
基本だし、それを忘れて切符を切られた時点で安全運転とは言えません。
免許の色が変わるのが嫌で仕方ないらしいけど見苦しいですよ。 うっかりも何もないですしてないほうが
悪い仕方がないです
私なんて40年以上無事故違反でSDカード
スーパーゴールドでしたが原付で35キロで
走行してたら切符きられましたよ。 シートベルトなんて意識してなくてもするものよ。いつも安全運転なんて言えんね。
ってその知人に言ってやり。
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