1011433805 公開 2023-2-28 00:21:00

調べてみたのですがわからないので質問させてください。4年前免許取消になった後

調べてみたのですがわからないので質問させてください。
4年前免許取消になった後、一年を経て取消処分者講習をうけ、翌月に原付免許を取得しました。
去年上京に伴い原付免許を使わなくなり、昨年5月に更新期間でありましたが、更新にいかなかったです。(この時点で原付免許は失効していますよね?)
今回新しい仕事で免許が必要になり、4月に合宿免許での免許取得を考えています。
この場合、もう一度取消処分者講習を受講する必要があるのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらっしゃりましたら、教えていただけると助かります(;_;)補足またこの場合、合宿免許先に過去に取消処分を受けている事やその後の原付免許の下りは、聞かれなくても自分から申告するべきでしょうか??

ced108045254 公開 2023-2-28 03:03:00

原付免許を取得した時点で、取消処分者講習は受ける必要はありません。
そのまま合宿免許受けても問題ありません。
過去の取り消し歴とか、原付失効してることは、今回の取得の際に何も影響はしないので言わなくても大丈夫です。
自分は欠格期間終わって講習後同じように原付免許を取り、その後一発免許で取りました。
特に聞かれることもないし、それを言う場面もありませんでした。
教習所でも同じだと思いますが、年齢とか運転技術を見れば、教官は「乗ってたな」というのは分かりますけどね^^;
ちなみに、一発免許は総額5~6万円で取得出来ました。

sis1011277969 公開 2023-2-28 00:49:00

前回のは違反で免許を取得できない状況だったけど更新忘れはただただ失効しただけですから
免許持った事ない人一緒です

gfk119840224 公開 2023-2-28 00:41:00

何も考えずそのまま合宿参加してください。問題無いです。
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