高校の校則に「在学中にバイク、普通車の免許を取得することを禁止とする」と
高校の校則に「在学中にバイク、普通車の免許を取得することを禁止とする」と書いてあります。しかし親に大学に入る前に免許を取った方が良いと言われ、来週位から三月末と4月にかけて教習所に通いたいと思っているのですが、今から通っても高校卒業(3/1)までに免許は取れないので、教習所に通うこと自体は校則違反ではないのでしょうか?
そして申し込み用紙に学校名を記入することになっているのですが、教習所に通っている最中に高校に連絡などは行きますか?もし連絡されても、取得する事が禁止なのでは?と穴をついてしまいたくなります、、 >>今から通っても高校卒業(3/1)までに免許は取れないので、教習所に通うこと自体は校則違反ではないのでしょうか?<<
⇒ それを判断するのは我々知恵袋回答者ではなく、その学校側になりますので、ここでの回答など何の意味もありません。
知恵袋回答者がみな「校則違反にならない」と回答しても、学校側が「校則違反になる」と判断すれば校則違反になり、卒業が認められなくなる可能性もある、という事になりますよ。
出来れば学校側に確認をしてみるか、卒業式終了後から教習場に通うようにするべきではないですか?
一般的な解釈として「教習場に通うことは運転免許を取得することを大前提としている」訳ですから、たとえ在学中に運転免許を取得できない(ことが明らか)としても「免許取得のための予備行為」として「免許を取得することと(ほぼ)同等」という解釈も成り立ちます。
まあ卒業間近であることからも恐らくですが、(卒業式までに免許を取得しないのであれば)教習場に通うこと自体は黙認する様な気はしますが、断言はできません。
また教習場から学校側に連絡が行くようなことは普通はありません。
なんか特別な、重大な問題が発生した、というなら別ですが、通常の範囲で教習場に通っているなら連絡が行くことはありません。
連絡する理由がありませんから。
学校側にチクる、という事はしませんしあり得ません。
最近は個人情報の扱いが厳しいこともありますし。 学校側の解釈次第です。
同じ市内ならヤバいです。 最終的にはルールを定めた側(学校側)がどう解釈するかになってしまいますが、
「免許を取得する事を禁止とする」であれば、免許を取るための行為(自動車学校に通う行為)は禁止していないと私は解釈します。
学校側としては、免許を取得してバイクや自動車を乗り回し、事故られたら困るので免許の取得を禁止しているのだと思います。 俺の時代もそんな事ありましたが就職で必要な人もいたので卒業前は教習所に通ってました。
大学もそうだったね。
必要だからと言って 普通は免許禁止なら教習所も禁止です。
進路決まってるなら許可が出ることもあるので先生に確認です。 高校卒業式はいつ?
合宿教習なら2週間で取れます。
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