横断歩道に跨って(違法に)駐停車している車両がある場合、その車両の横で一時
横断歩道に跨って(違法に)駐停車している車両がある場合、その車両の横で一時停止してから、進行すれば良いのですか?横断歩道の手間ではなく、横断歩道の真上に停止車両がある場合の話です。
確か横断歩道上は停止禁止場所だと思いますが、それでも横断歩道上で一時停止する義務があるのでしょうか? 違法か否か
停止義務があるか否か
そんなことどうでもいいです。
あるのは安全を守る義務だけです。 一時停止義務はあると思います。義務云々は別としても、生半可な減速では車の陰からの子どもの飛び出しに対応できません。 義務があります。横断歩道上に違法に駐停車している車両がある場合も同様ですよ。
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道路交通法 第38条 (横断歩道等における歩行者等の優先)
(略)
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。(略))又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
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対象は「横断歩道等『または』その手前の直前で停止している」ですから、横断歩道上は含まれます。 一時停止はしないでいいと思います。が!
そんな場所に停めているという事は、急ぎの用事があるのかも知れません。
同乗者が飛び出してくるとか、その車のドアが開くとか、なので注意深く観察しながら、徐行するかなぁ、私なら。
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