偽造免許証を持ってるだけで犯罪なるんか!?運転せず身分証にも使わなく
偽造免許証を持ってるだけで犯罪なるんか!?運転せず身分証にも使わなくても犯罪なるんか?
ググッたけどイマイチわからん有識者教えてくれ 罪となるのは、
① 有印公文書偽造罪:偽造したとき
② 偽造有印公文書行使罪:使ったとき
➂ 詐欺罪(身分証明として使用した場合):騙そうとしたとき
以上の3つ、つまり、免許の偽造、行使、詐欺、の場合に罪となります。
ですから、例えば、
「友人が、事前に何の相談もなく偽造免許を作成し、誕生日プレゼントとして箱入り・包装済・リボン付き で箱をもらったが、中身が何かも知らず、行使の目的もなく、封も切らずに箱のまま持ってました。」
ということであれば、「持ってるだけ」で犯罪となることはありません。 運転免許証を偽造した場合の法定刑は、有印公文書偽造罪として、
1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)
使用した場合は、偽造公文書行使罪
貴方の写真がありますから、
他人が作っても入手経路は聞かれますので、
作って無いと言い逃れは出来ません。
犯罪は裁判で刑が確定すれば犯罪(者)
それまでは、立派な容疑者です。 質問の行為を罰する法律は見当たりません。偽造免許証(偽造公文書)所持罪といった罪はないのだと思います。 公文書偽造の罪。
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