至急!免許についてです。 - 僕は高校一年生で、以前原付の無免許とナンバープレ
至急!免許についてです。僕は高校一年生で、以前原付の無免許とナンバープレートの窃盗で本署送りにされてます。1月ごろに家庭裁判所から連絡があると言われてたのですが、いまだに家庭裁判所からの連絡が来ず、どうなっているかもわかりません。初犯ということもあり、当時15歳だったので自宅観察だと思うと言われてました。
1月で誕生日を迎えて、16歳になり、原付の免許を取りたいのですが、この場合免許は取れるのでしょうか?また、免許取得後、家庭裁判所で免許剥奪などはありますか?知識のある方教えていただきたいです。 運転免許センターなどで欠格期間がどうか?を確認してから受験するほうがいい。
忘れたころに家裁から呼び出されるからもう少し待つのが吉。 免許の処分は公安委員会の管轄。
何も免許がない純無免許運転の場合は、
処分する免許を持たない状態。
だから通知や呼び出しはなく、
勝手に処分開始です。
無免許運転だから
犯行検挙日より最低2年の欠格が
勝手に開始されます。
今後免許を取ろうとしたら以下の
いずれかになります。
1 免許試験受験を拒否される
2 試験合格しても免許発行を拒否される
3 免許交付されてもすぐ取消
だから無駄です。
あと裁判所が決めるのは、
懲役刑や罰金刑などの刑事罰だけで、
免許処分と裁判所は無関係。
被害者だした犯罪者だから、
きっちりこの処分も進みますよ。
ド田舎の山猿ヤンキー犯罪ですから
後回しになっているだけです。
なので裁判なりの出頭要請を
気長に待ってください。
忘れた頃に届きます。
なお、学校には裁判所から連絡いきます。 処分には
行政処分、刑事処分、民事処分の3つの処分があります。
民事は被害者が存在する場合、損害賠償という形で実行されます。
あなたのいう家裁云々は刑事処分にあたります。
初犯だから自宅観察など、処分が下されます。
これら民事、刑事処分の他に行政処分があります。よくいう、免停、免取などの処分です。
無免許運転はその危険性から点数で25点となり、
酒酔い運転、麻薬等運転の35点に次ぐ点数となります。
あなたが某かの免許を持っていたら、免許取消及び欠格2年の処分となります。
原付無免許ということは何も免許はお持ちでないと思いますので取消処分はありませんが、
欠格2年は適用されます。
無免許運転で検挙された時から2年間は運転免許は発行されません。 免許は取れると思いますが、前歴は残っているので、免許を渡される時に何か言われるかもしれない、程度だと思います。
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