自動車免許について質問です。昨年の明日(2022年2月24日)に免許
自動車免許について質問です。昨年の明日(2022年2月24日)に免許証を取得しました。
ネットで調べると取得した日から1年間は初心者運転期間となり初心者マークをつけないといけないとありました。
私の場合、今日(2023年2月23日)の23時59分59秒までは初心者運転期間となり24時(24日の0時)からは初心者マークをつけなくてもいいという解釈でよろしいでしょうか。
詳しい方よろしくお願いします。 いいえ。質問者さんの初免許取得日が2022年2月24日であるなら、初心者期間の1年間が終わるのは2023年2月24日の24時です。民法の暦日計算規定により、取得初日は1年間から省かれ、2023年2月25日から数え始めますからね。よって、明日の24日一杯までは初心者マークの掲示義務があります。 24日の0時(23日の24時)ではなく、25日の0時(24日の24時)
普通に考えると、2023年2月24日24時(25日になった時)に1年経過と考えるべきです。
暦による日付の数え方は民法により定められていますが、
免許を取得したのが2022年2月24日の日中ですよね(夜は閉まっているかた当然だと思いますけど)
1年を数える基準日ですが、その事象がその日の始まり(0時)からスタートしている場合、その日を起算日(日付を数える基準の日)となるのですが、その事象がその日の途中から始まっている場合は、翌日(2022年2月25日)を起算日とします。(民法第140条)
2022年2月25日から1年とは、1年後の同月同日(2023年2月25日)の前日(2023年2月24日)の満了(24時00分)をもって1年経過とします。(民法第143条) 細かいこといいむすが、
23日の23時59分59秒から24日の0時までの1秒間はどこにいったのでしょう?
法的な解釈としては0時を迎えて前日が終わるです。 その解釈でよろしいです。
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