免停中に車に乗っていた所を警察に見つかって免許証を警察が預かったまま免許取
免停中に車に乗っていた所を警察に見つかって免許証を警察が預かったまま免許取り消しになって8ヶ月くらい経つんですが免許証はどうなるんですか?警察が破棄したんでしょうか?この場合は免許証は取ってあるんでしょうか?補足皆さんありがとうございます 免許証の所有者は発行した都道府県の公安委員会なので、失効したものは回収されます。質問者さんが持っていれば返納の必要がありましたが、免停で預かられたまま取消処分に「なった」のなら、そのまま回収され破棄されたのでしょうね。 使えなくなった免許証なんか保管する理由がない。 公安委員会からあなたに貸し出されたものですから、公安委員会が回収しているでしょう。
取り消しですから、もう使うことがないですから破棄されたんじゃないでしょうかね。
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