1152828681 公開 2024-10-2 20:52:00

交通整理の行われていない交差点で、交差する道路が優先道路や道幅の

交通整理の行われていない交差点で、交差する道路が優先道路や道幅の広い道路の場合は、必ず徐行して交差道路を通行する車などの進行を妨げてはならない。
↑この問題の解説を教えてください

1017470957 公開 2024-10-3 07:39:00

マルです。徐行の義務があり、優先側を妨げてはいけないケースです。
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道路交通法 第36条 (交差点における他の車両等との関係等)
(略)
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
(略)
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1150219794 公開 2024-10-2 20:57:00

そのまんまなんだけどな。
細い道から広い道に出るときにノーブレーキじゃまずいでしょう。
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