昔は普通免許を持ってなくても大型自動車免許を取得できたというのは本当
昔は普通免許を持ってなくても大型自動車免許を取得できたというのは本当ですか?実際問題として普通免許も無い人が大型自動車免許の試験に受かるものでしょうか?
2輪の場合は何故、最初から大型免許でも取得できるのですか? そもそも、昔の免許制度では、車両の区分という概念がなく、運転免許があれば、どんな車も運転できました。その後、車両区分が新設されましたが、すでに運転免許を取得していた人には、改定後の車両区分の免許資格が交付されているので、免許を取っただけで、大型自動車まで運転できたり、二輪車も運転できたりするのです。
平成29年に免許制度が改正となりました。それ以前に普通自動車運転免許を取得していた人については、免許交付時に、車両総重量 5t までの運転資格を受けていたので、改正後の免許更新では、新設された『準中型(5t までに限る)』という形で、すでに受けていた免許の範囲に該当する部分が許可されるようになっているので。ちなみに、平成19年の改正以前に普通運転免許を取得していた人には、車両総重量8t までの車両を運転できる免許として交付されていたので、『中型免許は 8t までに限る』という資格が付与されています。 そうなんです。
18歳になっていれば白紙から取れたとの事です。
しかし大型車による事故が多発したことを受け、経験年数を問う(制定当時は20歳以上かつ普通免許又は特殊免許を現有しており、かつ免許歴2年以上)ようになりました。
なお、当時の大型車は精々6t積み位でそれほど大きくもなかったみたいです。
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