原付免許の勉強中に分からないところがあったので教えて下さい。交差点以外での手
原付免許の勉強中に分からないところがあったので教えて下さい。交差点以外での手信号の停止線は交通巡視員から1mのところですが交差点の場合は道路に引かれている停止線で一時停止をするんですか? 交通巡視員による 手信号の停止位置は
交通巡視員の1m手前ですが、
交通整理が行われている交差点で
手信号が行われていた場合の停止位置は
信号機と同様です。
交差点に停止線がない場合は
交差点の直前が停止位置になります。
(交差点の場合は道路に引かれている停止線で一時停止を するんですか?
手信号が行われている交差点で一時停止する必要はない。
手信号は、信号機と同じようなものであり
優先順位は手信号の方が高い。
※(交通整理が行われている交差点)とは
信号機のある交差点、または
手信号が行われていることを表します。 どんな交差点? 質問文自体が変ですね。
「交差点以外での手信号の停止線は交通巡視員から1mのところですが」
いいえ。交差点でない場所にも停止線や信号があったり、警察官等による手信号が行われることがあります。停止位置は、停止線があれば停止線、なければ手信号を出している警察官等の手前1mです。また当然、停止線を「交通巡視員から1mのところ」に引く、なんて規定はありません。手信号を出す人は、普通は居ないんですから。
「交差点の場合は道路に引かれている停止線で一時停止をするんですか?」
停止線があればそうですが、停止線が無い場合はどうするんですか?。信号も停止線もない交差点なんていくらでもあり、法律はその場合は「交差点の直前」と規定しています。 はい。そうです。
必ず停止線に停止することです。 交差点の場合
・停止線がある場合は停止線の直前
・停止線が無い場合は交差点の直前
(交差点のすぐ近くに横断歩道や自転車横断帯があるところでは、横断歩道や自転車横断帯の直前)
信号機がある場合と同じです。
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