準中型免許ができる前に中型免許を取得してその時に免許切り替えしに行った
準中型免許ができる前に中型免許を取得してその時に免許切り替えしに行った時は中型免許の表記のみだったのですが免許更新時準中型の表記がされていて(5tに限る)の表記が有るのですがこれはどこまでの車を乗れるのでしょうか? あなたの免許証は、
中型(8トン限定表記なし)・準中型
免許の条件… 準中型車は5トンに限る
となっているはずです。
中型免許(8トン限定表記なし)では
車両総重量10999kgまで
最大積載量6499kgまで
乗員29人まで
この全てを満たす車両を運転できます。
え、じゃぁ「準中型5トンの表記は意味がない」と思いますが、
これは貴方が深視力検査に引っ掛かり、
中型免許(8トン限定表記なし)を更新できなくなった時に役に立ちます。
5,6年ほど前に準中型が新設された事により、
普通免許で運転できる範囲が少なくなったのですが、
その前に普通免許を取得した方に不都合が生じないようにするため、
法改正前までの車両を運転できるようにしたのです。
これを既得権と言います。 元々「中型」だけではなく
「普通」と「中型」だったのです。
この「普通」が準中型5トン限定に
変わったのです。
中型を持っているので、
中型免許で運転できる車両を
運転できます。 5t限定準中型免許で運転できるのは
総重量5t未満、最大積載量3t未満の貨物と
乗車定員(運転手を含む)10人以下の乗用車です。
しかし質問者さんの場合すでに中型免許を所持しているので
関係ありません。
総重量11t未満、最大積載量6.5t未満の貨物と
乗車定員(運転手を含む)29人以下の乗用車(マイクロバス)が
運転出来ます。 「免許切り替えしに行った時は中型免許の表記のみだった」
いいえ、「中型」の他に「普通」もあったはずですよ。でないと、今持っている免許証に「準中型」がつくはずがなくなりますから。
「準中型の表記がされていて(5tに限る)の表記が有るのですがこれはどこまでの車を乗れるのでしょうか?」
質問者さんの免許証にある「準中型5t限定付き」は、質も車さんが所持していた、2017年の法改正前の普通自動車免許が移行したものです。この免許では当時の普通自動車の範囲、つまり、総重量5t未満、最大積載量3t未満、定員10人以下の車両を運転できます。
もっとも、質問者さんは限定なしの中型を所持しているので、それとは関係なく、総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、定員29人以下の車両を運転可能です。実際、いちいち運転する際に「今はどの種類の免許で運転している」なんて意識は必要ありませんからね。 5トンの時代に普通免許を取った人は今、準中型5トン限定という免許になりました。表記はややこしいですが、中身は同じです。
その5トンの時代に中型や大型を取った人も、制度上準中型5トンを持っていることになっています。
中型や大型を持っていればこの限定条件は意味をなしませんが、加齢や片目の失明で深視力が通らなくなり、中型や大型を返納したときに、今の3.5トンの普通免許ではなく準中型5トンが残ります。
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