仮免許を取得したので親が練習しようと言って仮免許練習中プレートを
仮免許を取得したので親が練習しようと言って仮免許練習中プレートを親の車に貼ってくれたのですが、黒ナンバーです。(軽貨物)これは大丈夫ですか?
路上練習申告書にナンバーを書くところもありちょっと不安になりました。 仮免許証の携帯
練習中プレート(法律で指定されたサイズ)
普通免許取得後3年以上の人が同乗
運転は指導の範囲のみ
を満たすなら問題無いです。
黒ナンバーとかは関係ないですし、黒ナンバーを私用で使うのも法的には問題ないです。
リース契約とかなら契約内容により契約違反となる場合はあります。 そもそも軽自動車だと教習車とサイズが違いすぎますがね。保険が心配です。 基本的には黒ナンバーでも練習のためなら問題ないですよ。それでコンビニとか買い物に寄ってはだめですが。
事故を起こした時の補償の対象になるかは任意保険を必ず確認してくださいね。 別に事業用ナンバーだから仮免許練習ができない、なんてことはありませんが…。
普通、商売道具を子とは言え仮免許練習に使わせたりはしないでしょうに、親御さんの正気を疑いますね。それに多分、車にかかっている事業用の保険は、仮免許練習には無効でしょ?。そんなんで練習するんですか?。 それで運送営業とかをせず、あくまでも練習の為だけに運転するなら決してルール的にダメではないんだけど、実際それで練習になるか?
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