ow71114809346 公開 2023-1-21 10:03:00

運転免許証更新時の視野検査に関して質問します。私は片眼が斜視のた

運転免許証更新時の視野検査に関して質問します。
私は片眼が斜視のために視力が0.3以下です。それなので運転免許更新時は毎回視野検査を実施しなければなりません。
道路交通法では、片眼の人でも運転免許証取得が可能で、その場合には見える側の視力が0.7以上(矯正可)で且つ『見える側の眼の』視野角度が150°以上が条件になります。
私は先日の更新時にこの検査で148.5°で検査に引っかかってしまいました。
完全に方眼の視力を失ってしまった方の場合は理解できるのですが、私の場合は斜視と言っても視力はあり、両眼での視野は180°以上あります。
当然のことながら、片眼を失ってしまった人よりも視野角は広いです。
ですが、現在のルールではこの点は考慮されておらず、私は運転免許を更新することができそうにありません(再検査を受け付けてもらっています)
そこでどなたか分かる方がいればご解説をお願いしたいのですが。
片眼を失明していないのに視野検査が片眼で判断される理由をご教示お願いします。
追伸、これまでは視野検査で引っかかったことはありませんでした。
加齢で視野が狭まっているのかもしれません・・・補足【補足】
この視野角検査はメガネを外して実施されます。
メガネをしていたとしても横はレンズないので、実質裸眼で検査することになります。
もし裸眼視力が0.1以下でメガネで矯正している人では視野検査はパスできないでしょう。
また、乱視が入っている方も裸眼では難しいかと。
近い将来には免許更新時の視野角検査が必須になるそうですが、上記の理由にて更新不可な方が増加することは避けてほしいところですが・・・

shi1211937274 公開 2023-1-21 10:34:00

省令(内閣府令)にある条文による対応をされたのでしょう。
道路交通法施行規則第26条第1項より抜粋
一眼の視力が〇・三に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。
「一眼の視力が0.3未満」と「一眼の機能が完全に失われている」が同等に扱われているのは
「『明らかに不十分にしか見えていない』場合
は道路交通法の趣旨に則り『全く見えていない』と同等に扱うべき」で『その明らかに不十分にしか見えていない』の基準が0.3未満
だと思われます。

hat1048033282 公開 2023-1-21 10:34:00

理由を知ったとしても、現在の決まりがそうであれば受け入れるしか無いでしょう。
例え現在、間違った法律だとしても法律なんですよ。
再検査で受かることを祈るしかないです。
貴方が理解できなくても、今は変わらないのです。
色々な障害で不満に思っている人は少なくないですが、現在の法律なんですから。
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