免許証不携帯と、免許証に眼鏡等の条件があるにも関わらず眼鏡を
免許証不携帯と、免許証に眼鏡等の条件があるにも関わらず眼鏡をしていなかった時だと後者の方が罰則が大きいですよね。そこで疑問に思ったのですが、車の運転中に何かしらで警察に止められたとして、
その時眼鏡等の条件付きにも関わらず眼鏡をしていなかった人は、「免許証を家に置いてしまった」と嘘をつけば免許不携帯のみの罰則で済むのでしょうか? 免許証を見ないと眼鏡等の条件付きか?解らないわけではなく、名前住所等で登録内容を照合されたら、解っちゃうので意味がない。 なぜ同時に1つの違反しか取られない、と思い込んでいるのでしょう?。
運転手が免許証の提示ができない場合、免許証不携帯と無免許運転との区別をするため、警察は免許情報を照会しますから、免許の条件もそれで確認できます。つまり、不携帯と、免許条件違反、2つの違反に問われることになるんです。
この時、より点数と反則金額が大きい免許条件違反だけを立件し(切符を切り)、不携帯については立件しない(切符を切らない)、と言う判断を現場の警察官がするかも知れませんが、それは別に「そうしろ」と決められているからではありません。行政処分の点数計算についてはともかく、刑事事件としての立件は、犯した違反の数だけ行えるのです。違反を2件しているなら、切符を2枚切られる可能性がある、と考えないといけません。 免許証を所持していない場合は、警察では、無線などで照会すると思いますので、免許の条件を満たしていないことを隠すことはできないと思います。 現場から無線で免許証のデータを確認します。
その際には免許の条件についても分かりますので、それでは免れないと思います。 身元引き受け人が来るまで解放されない可能性のある。
車検証から住所がわかれば条件も把握出来ると思いますよ
ページ:
[1]