免許取得について高校が校則で生徒にバイクの免許取得禁止とする、のは
免許取得について高校が校則で生徒にバイクの免許取得禁止とする、のは合法らしいです。
仮に会社が社員に普通自動車免許取得を禁止した場合は法的にはどうなりますか?
。
やはり合法ですか?
あり得ないとか回答は遠慮します。
あくまで法的に合法かどうか、です。
たとえば相撲協会は免許取得はわかりませんが、力士の運転禁止らしいです。 会社の従業員は労働契約や就業規則に拘束されるため、勤務時間外の行為でも、信用維持や労務提供維持に必要な範囲での行動制限が可能です。
例えば信用失墜行為や兼業の禁止は、多くの会社の就業規則で規定されています。
ただ、運転だけならまだしも免許取得まで禁ずるとなると、必要な制限だと認められるケースはまれでしょう。
なお、校則は公立校なら「具体的な権利義務を形成するなどの法的効果を生ずるものではない」という最高裁判決(小野市立中学校丸刈り校則事件)が出ています。
私立校なら在学契約上の「約款」となる場合もありますが、これには消費者契約法が適用されますので、「信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」は無効となります。
単に約款(校則)を見せるだけではだめで、契約(入学)前に十分に説明するなどしなければ、信義則違反とみなされます。
大抵はそこまでしないので、特に私生活を制限する校則だと、生徒側からの無効主張に抗弁するのは難しいでしょう。
法的効力がないなら、単なる「学校からのお願い」に過ぎず、それを受け入れるかは各生徒の判断になるため、合法違法以前の問題となります。 はい、原則合法です。
これは最高裁判所が示しているんですが、最高裁判所は、部分社会論。という考え方を提唱しています。
この理論を簡単に言うと、脱退が可能な団体の内部規律に関する規定については裁判所はその是非を判断しない。という理論になります。
もっと簡単に言うと、退学や退職が出来る所であれば、嫌だったら辞めれば良いので、後は当事者間で話し合って決めれば良いよ。という物になります。
この考え方により、団体内部の内部規律に関する規定になるので、会社が免許取得を禁止する事についても、嫌なら退職の自由があるため、問題無い。という事になります。
ただし、これは"禁止"について、合法。としただけです。
例えば違反者に対して会社が、給与をゼロにする。というのは、民法や労働基準法などの規定で会社は違法になります。
あくまでも免許を取るを禁止する事は合法ですが、違反者の罰則については、罰則の内容次第で合法か違法かが決まるため、違反者の処分については一概には言えないですよ。
長くなりましたがとりあえずはこの辺で。 就職の条件に免許取得禁止と決められている場合は違法にはならない為、そこに就職したいのであれば、免許を取得することは出来ませんが、就職後に免許を取得したくなった場合は、退職するから転職をして免許を取得すれば良いので、採用の条件として禁止しても違法性は有りません。
また、やむお得ない理由や、正当な理由が有れば、就職後に免許の取得を禁止する事は出来ますが、既に免許を取得している社員から、免許を取り上げるのは違法になるし、会社にそれを強制することも出来ません。 合法だと思いますよ。
きちんと禁止にする説明ができれば問題ありません。
高校も、その会社に就職するのも自由です。
他に選択肢が取れるのですから、その規則には従わなくてはいけません。 禁止の社内ルールを作ることは問題ありませんが
それを社員に強制したり取得したことで懲戒処分したりすることは合理性がありませんので合法とはいえません
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