運転免許を取り消されました。自分では飲酒ではなく昨日のお酒が残ってい
運転免許を取り消されました。自分では飲酒ではなく昨日のお酒が残っていました。2年免許を取れません。仕事で是非必要ですが、只今、失業中です。1年間にしてもらうのは可能でしょうか?免停の期間です。今は飲酒をすれば命がないので禁酒しでます。2度と、お酒は飲めない事を自覚しています。 飲酒運転ですよ。飲酒運転は規定値のアルコール濃度で運転してはいけないんです。前日であろうがアルコールが分解されてなく規定値以上のアルコール濃度であるなら運転してはいけないんです。
実際規定値以上のアルコール濃度は検知されたわけでしょう?昨日の酒でも残ってれば運転してはいけないんですから。 飲んでようが飲まないでいようが寝ようが寝ていないであろうが呼気検査の結果、数値が出たら取り消しです。
逆に言うなら飲みまくって検査して0.14以下なら無罪です。
実際私がそうでした。泥酔状態だったのに機械の故障か知らないけど0.00で無罪。もちろんその場で開放。
意見聴衆会があると思いますが、飲酒運転と過度のスピード違反は情状酌量の余地が絶対に無いのでまず無理ですね。
だって、飲まなければ飲酒にならない、スピードもメーター見とけば絶対に違反にならない。
例えば、飲み会してる時に、その場にいた人が急性アルコール中毒や急な病気で救急車に来てほしいが、どうしても救急車が来れない。
だから仕方なく運転した。結果、その人は助かった。
とかの正当で不可抗力な理由があるなら取り消しじゃなく免停で済むかもね。
もちろん病院の証明書が必要だけど。 >1年間にしてもらうのは可能でしょうか?
無理です。
あまり余計な事を言うと全く反省していないと思われてしまいますよ。
車なんか乗れなくても、自転車が乗れてスマホ持ってるなら仕事はあります。
自分で働く時間を決めて、ウーバーでもすればいいと思います。 >運転免許を取り消されました。自分では飲酒ではなく昨日のお酒が残っていました。2年免許を取れません。仕事で是非必要ですが、只今、失業中です。1年間にしてもらうのは可能でしょうか?<
↑↑↑ 不可能です。2年間は免許を取得する事は出来ません。 二日酔いでも飲酒運転です。
だから免許取消になり、
罰金刑を求刑されてます。
欠格期間短縮方法は存在していません。
断酒するのは
命に関係なくとも人として当然で、
わざわざ発言される必要ないと
思いますよ。
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