無免許運転幇助、免許取消し期間を短縮することは可能ですか?無免
無免許運転幇助、免許取消し期間を短縮することは可能ですか?無免許運転の幇助で免許が取消しになる場合
意見の聴取で反省文などの提出により1年に短縮されることはあるのでしょうか?
それとも、なにをしても処分の内容に変更はないのでしょうか? 無免許運転ほう助を強要された、
災害や犯罪から身を守るため無免許ほう助したという事が証明できれば免停になります。
反省文ごときでは、
免許取消と欠格最低2年は
かるくなりません。 >>無免許運転の幇助で免許が取消しになる場合
意見の聴取で反省文などの提出により1年に短縮されることはあるのでしょうか?
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軽減は聞いたことないですね。
>>それとも、なにをしても処分の内容に変更はないのでしょうか?
↑↑↑
断定は出来ませんが、そうなっても仕方ないですね。 幇助による刑事罰(懲役刑、罰金)は理由によって減刑や不起訴もありますが、不起訴や免停除外になるケースは相手が無免許だとは知らなかった時くらいでしょうね。短縮できるかの心配より刑事罰がどうなるか弁護士に相談する方が賢明
電車、タクシー、救急車など世の中にある以上、無免許だと知った上で貸さざるを得ないどうしようもない理由はないと思います。
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