免許を再交付して3週間後に警察に取りに行くことになったのですが
免許を再交付して3週間後に警察に取りに行くことになったのですが、さっき失くしたと思った免許が出てきました。これで車に乗ってもいいのでしょうか? その免許証で運転しても構いませんただ再交付しているので免許証は二つは持てませんので一個は返却しないといけません。 初めての再発行なら、免許番号の末尾が1に変わっているはずです。元の免許証の番号の末尾は0です。
よって、元の番号の免許は無効になっているので、新しい免許証を持たずに運転すると免許不携帯となります。 見つかった免許証は公安委員会へ返納する義務があるので、良いのか?ダメなのか?で言えば、ダメです。
一応、返納しない状態だと別問題として法律違反でもあります。
ただ、見つかった免許証で運転していたところで道交法で考えたら免許不携帯なので3000円の反則金のみとなっています。
免許証自体は取得しているので無免許ではありません。
まあ、新しい免許が来たらその時に警察に返納したらいいと思います。 駄目です。再交付手続きにより旧免許証は失効していますので、その旧免許証の提示は不正行為となり、交通違反どころではなく刑事事件になります。前科者になりたくはないでしょ?。 免許を再交付して3週間後に警察に取りに行くことになったのですが、さっき失くしたと思った免許が出てきました。これで車に乗ってもいいのでしょうか?
良いですが
再交付した・運転免許
免許証番号が変更されていると思います
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