自動車運転免許証の住所変更の添付書類のうち「消印付き郵便物、公共料金の領収証」
自動車運転免許証の住所変更の添付書類のうち「消印付き郵便物、公共料金の領収証」について免許証の住所変更時の添付書類は、ほとんどの警察署HPで【住所と氏名が確認できる書類(住民票、マイナンバーカード(通知カード不可)、健康保険証、消印付き郵便物、公共料金の領収証等)※コピーしたものでは手続できません。】などと書かれています。
つまり、免許証の住所は、本人が「現に、ここに居住しています」と警察署に届けたもので良くて、行政の窓口では多くの方が本人確認に免許証を提示しているが、請求者住所は住民票と必ずしも一致しなくても良いということになりますが、この解釈で間違いないでしょうか?
例として
行政窓口で住民票を取得するとき、本人確認書類として免許証を提示するなら「請求者の住所は免許証の住所」を書き、「請求する住民票の住所は行政に登録してある住所」を書いて請求する。
以上ですが、宜しくお願いいたします。 運転免許証の住所については、都道府県により若干の違いがありますが、警察が欲しているのは、確実に郵便の連絡や訪問ができる住所です。必ずしも住民票の所在地には拘っていません。なので、実際に郵便で届いたことが確認できる「消印付き郵便物」や、本人名義の契約があるなら住んでいる蓋然性が高い住所入りの公共料金の領収書を、証拠書類として認める場合があります。
しかし、自治体の窓口で何かの書類を申請する場合に、住民票と異なる住所で申告ができるか、と言う意味の質問なら、それは運転免許とは関係なく、自治体の判断です。そして通常、住民票の写しが欲しいなら、欲しい人の氏名と「住民票の住所」を書いて申告しますよね。わざわざ違う住所で申請したりはしないでしょ?。代理人ではないのですから。また、なぜ違う住所で申告をするのか、本当に本人なのか、と疑われることになるでしょう。
でも、その際に本人確認書類として提示する運転免許証の住所が違うのは、役所は頓着しません。これから免許証の住所変更の手続きをするために住民票の写しを取りに来たのかも知れないんです。違っていることは普通にあることです。 まず、運転免許証の住所は住民登録されている住所である必要はないことは間違いありません。
運転免許証の住所は『居所』を記載することになっています。
住民登録住所と運転免許証の住所が異なる場合、
役所での本人確認には使用できません。
※いくつかの地方自治体HPを確認したところ
使用できないと記載がありました。
ページ:
[1]