免許更新について平成30年9月に一時停止違反で捕まり、令和2年4月
免許更新について平成30年9月に一時停止違反で捕まり、
令和2年4月の免許更新は違反者講習でした。
そして3年後の今、
反省を重ね、これまで安全運転を貫きました。
ようやくゴールド取得!と思いきや、案内のハガキをみたら...
青5年の一般運転者講習...
いっきモチベーションが下がりました。。
案内ハガキの内容を見たら、平成30年9月の事故がまだ5年以内のためか、ゴールドになるためには、今回の更新から無事故無違反で5年経たないとおそらく無理と推測。
ここで質問です。
以下2点、お答えいただけますと幸いです。
①私がゴールド免許を取得できるのは、前述のとおり、今回の令和5年4月の更新後、無事故無違反で5年間を経過したのちの、令和10年4月の更新 が、最短という認識であっていますか?
②最終違反が平成30年9月ということであれば、令和5年9月で最終違反から5年が経過。つまりあと半年経てば5年間無事故無違反ということになりますよね。例えばですが、令和5年9月頃に免許を紛失したとしましょう。その場合、再発行したものはゴールド免許になるのですか? ①裏技として、最後の違反から5年経過した時に別の免許を追加したら、その時点で更新扱いになるのでゴールドです。
例えば大型特殊とか二輪免許とか大型免許に牽引免許。
②紛失してもタダの再発行です。免許の色は変わりません。
免許番号に、紛失の1が無駄に残るだけです。 二輪の免許でも取ればゴールドになるよ
それ以外は何してもゴールドにはならない ①普通だとそうです。
新しい資格(例えば二輪免許)を取得する場合、その運転適性検査を受けた日から過去5年間無事故無違反であればゴールドになります。
②再交付時の見直しはありません。
無理です。 定期更新は誕生日の40日前を基準として、そこから過去5年間無違反であればゴールド、そうじゃなければ一般運転者での更新
ちなみに紛失は再発行であり更新にはならないから、いつやったとしても元の免許証のまま
ただH30.9に違反しているならR5.9には5年経過するから、その日以降に何らかの免許を併記すればいい
夏頃から大型とか中型とか、二輪でもいいけど今持っていない免許を取得しにいけば9月以降に免許手続きすることでゴールド免許を手にできます
これが最短
併記なしであれば次の更新であるR10.4の定期更新時が最短
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