ゴールド免許復活の裏技で、よく最後の違反から5年過ぎた日以降に二輪や
ゴールド免許復活の裏技で、よく最後の違反から5年過ぎた日以降に二輪や自身が持つ免許以上(普通→準中型、準中型→中型など)を取得すればゴールド免許を取得出来ると聞きますが、例えば牽引免許を新たに取得した場合でも同じように取得できるのでしょうか?または牽引はAT限定解除のように新たな免許とみなされないですか? 金免許になる条件は、更新・併記手続き日以前
5年以上 無事故無違反です。
併記の際は、普通二輪免許・大型二輪免許・普通免許・準中型免許・
中型免許・大型免許・大型特殊免許・牽引免許の第一種免許及び
第二種免許は、それぞれ独立した免許ですから新免許となります。
従って、前述の通り、併記時に5年以上 無事故無違反であれば金免許です。 別に裏技と言う訳ではありません。15種類ある運転免許は、取得する度に免許証は作り直しになり、その都度帯色と期限が見直されるだけの話です。
免許証を作り直すのは、免許証下部にある種類欄が変更になる場合です。けん引は独立した種類ですから変更になります。限定解除は既に取得済みの種類の限定条件の解除だけなので、免許証は作り直しません。 新たな免許ですから新しい免許証→更新もそこから5年 になります。
牽引免許は何かの限定があるわけではありません。
二輪も、普通二輪小型限定から普通二輪なら限定解除ですが、普通二輪から大型二輪を取れば別の免許ですから新しい免許証が交付されます。
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