免停になった免許でも身分証として使える? - 「免停中は免許は所
免停になった免許でも身分証として使える? 「免停中は免許は所持していない」というコメントが多いと思いますが、免停中でも免許証を所持する事もあります。免停中に免許証を所持出来るのは、30日免停で29日短縮になった場合の、講習終わってから夜12時までですね。
身分証明書としても問題なく使えますよ。 身分証明証票の代替証票の提示を求める側の判断に委ねられます。 免停中は免許を返納します。 そりゃ返納した運転免許経歴書でも身分証として使えますから、免停位なら問題無いのでは?
でも普通免停中は手元に免許が無い事が普通なのですが。
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