shu1211232961 公開 2023-3-5 19:58:00

来月4年ぶりの一時帰国で失効した運転免許証の更新手続きに行きます。(千葉県

来月4年ぶりの一時帰国で失効した運転免許証の更新手続きに行きます。(千葉県内)
失効から半年以上3年以内なので書類が揃えば通常と変わりない講習だけで前回のゴールド免許を引き継げると認識しておりましたが、、
千葉の運転免許センターサイトには近隣都県のセンターにはないような後半気になる記載がありまして、、
「初心運転者期間制度
失効日から6か月以上経過すると、初心運転者期間の該当となります。」
ただし外国の運転免許証を1年以上保持している場合は該当を外せる場合がある。とちょっと曖昧な言い回しが気になる(汗)
幸い私は定住国のオーストラリア運転免許証も保持しているのでそれを持参すれば良さそうですが、同時にその国の滞在期間1年以上の証明も必要だそうです。
現地でのパスポートの出入国スタンプはもう何年も押される事はありませんし、他には前回の航空券日程表があればよさそう?ですが曖昧表現もあり不安があります。
実際に最近同じご経験された方おられましたら、他の都道府県でも結構なので何が現地の滞在証明として使用できたかお教えいただければ幸いです、よろしくお願いします。
https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_expired-ope.html

t_a1015544733 公開 2023-3-5 22:39:00

はい、私は過去に同じ経験あります。
”通常と変わりない講習”ですが、新規扱いなので、フルメニューの講習となります。。。めちゃくちゃ長かったです、、、、、
また運転履歴がリセットされていますので、居住国の免許を1年以上継続していれば、初心者標識免除というスタンプが押されたことを覚えております。
私の場合は、アメリカの有効な免許証(古いアメリカの免許も持って行ったと思います、継続していることをアピール、、、)を見せて、パスポートはアメリカは出国スタンプはなし、入国スタンプあり、当時はビザスタンプあり、でしたので、これらで問題なく認定されました。
何が認定されうるのかについては、免許を復活される予定の免許センターに電話などで、よくご相談の上、準備されることをおすすめします。

aya1138483578 公開 2023-3-5 23:30:00

領事館で在留証明を取得しておいてはどうですか?
4月以降、一時帰国者免税の証明に必要になるので無駄にはならないかと。

chi1142415563 公開 2023-3-5 21:35:00

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko05.html
都道府県によるだろうけど東京なら航空券の搭乗証明書とかマイレージ履歴とかでも認められる
出入国在留管理庁からの出入国履歴を手に入れても代用可だし、会社の駐在証明とかでも会社の公式な書類として提出すれば認められる
意外と幅広い感じ
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