ryu125421923 公開 2023-3-11 21:26:00

仮免許練習中の表示について後ろはマグネットタイプを貼るところがいっ

仮免許練習中の表示について
後ろはマグネットタイプを貼るところがいっぱいあります。
前はマグネットタイプを貼るところがボンネットしかないのですが大丈夫でしょうか?
ボンネットだと法令違反になりますか?

yak127473319 公開 2023-3-11 21:37:00

法令上の基準は「地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。(道交法施行規則 第十五条の三)」です。これに合致すれば、ボンネットであること自体は問題ありません。ただ、ボンネット「上面」に置いたのでは「前方から見やすい」とはならないでしょうから、標示板自体を垂直に立てるための工夫が要りますね。
くだらないことで違反に問われても損ですから、ダンボールでいいので標識サイズの板を作り、フロントバンパーにでも貼りつければ、前方から見やすい状態になりますよね。そこにマグネットタイプの奴でも何でもいいので貼ればいいと思います。
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