chi1223410133 公開 2023-3-9 00:47:00

仮運転免許を受けた者が練習のため運転する時は、その車を運転することができる第

仮運転免許を受けた者が練習のため運転する時は、その車を運転することができる第二種免許を取得している者を横に乗せて指導を受ければ、その者の運転経験年数に関係なく運転できる。→〇
第二種を受けている「21歳以上の人」だと思うんですけどどうして〇なんですか?

kuh11905528 公開 2023-3-9 00:51:00

そうですね、法規には年齢条件が含まれていますし、今年度以降は19歳から条件付きで二種免許が取得できるように改正されているので、これはあまりいい問題ではありませんね。
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道路交通法 第87条 (仮免許)
(略)
2 (略)普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(略)で当該免許を受けていた期間(略)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
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126596174 公開 2023-3-9 00:51:00

下記の条件の「いずれか」を満たした人であればOKなので3つ目に該当しているのでOKです。
・指定自動車教習所の教習指導員
・その自動車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人
・その自動車を運転できる第二種免許を受けている人
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