自動車免許の筆記の問題について質問です。1.自動車(2輪を除く)は、歩
自動車免許の筆記の問題について質問です。1. 自動車(2輪を除く)は、歩道や路側帯のない道路を通行する時は、路肩にはみ出して通行してはならない。
2. 歩道も路側帯もない道路では、自動二輪車を除く自動車は、路端から0.75m以内(路肩)を走行してはならない。
この2つの問題がよく分かりません。どなたか分かりやすく説明していただけないでしょうか。補足問題の答えは、
1問目…~
2問目…✕
になってます。 路肩 (道路構造令第2条第12号)
道路の主要構造部を保護し、又は、車道の効用を保つために、歩道、車道、自転車道または自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分を言う
路側帯 (道路交通法第2条第3号の4)
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の道端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路表示によって区画されたものをいう
判りやすく言うと、画像のように道路左側に引かれた実線を"車道外側線"と言い、その外側の部分を”路側帯”または”路肩”と言います。
路肩と路側帯の基本的な区別の仕方は歩道等が在るか無いかです。歩道や自転車道などが在れば路肩となり、それらが無ければ路側帯となります。
(画像でいうと、歩道が設けられているので外側線の外側は路肩です)
路肩と路側帯を理解したうえで下記を見てみましょう。
路肩通行の制限 (車両制限令9条)
歩道、自転車道、又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかではない道路にあっては、路端から0.5メートル、橋又は高架の道路にあっては0.25メートルの部分)にはみ出してははならない
尚、路肩の最小幅は道路構造令により0.5mとされていますので、上記により路肩または路端0.5mは「自動車」に分類される車両は全てはみ出して通行できないことになります。
※因みに、0.75mというのは路側帯に沿って駐車する場合の左側余地です 1は、別に二輪を除く必要はないのですが、言ってることは間違いではないのでマルが正解なのでしょう。バツを選ぶということは、路肩を通行して良い、と言う解釈をしていることになりますからね。
2は、数字が間違っているのでバツなのでしょう。路肩は0.75mではなく0.5mです。
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国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」より抜粋
第5章 自動車の運転の方法
第2節 自動車の通行するところ
7 通行してはいけないところ
(4) 歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩(路端から0.5メートルの部分)にはみ出して通行してはいけません。
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