自動車の一発免許についての質問です。私は特定届出教習所に通い初免
自動車の一発免許についての質問です。私は特定届出教習所に通い初免許取得を目指しています。
一発試験は一定の教習を受けたら教習所に通う必要がないとのことですが、
もしも教習所の期限以内に仮免も本免許も取れなかった場合、期限が切れても本当に再度受けることはできるのでしょうか? 運転免許とは本来は運転免許試験場で学科試験と技能試験に合格した者に与えられる物です。
従って、誰もが試験場に行き試験に合格さえすれば受け取ることが出来るものになります。
その免許制度の中に一部例外があります。
それは指定教習所を卒業した者は試験場での技能試験が免除されるというものです。
ですから、指定教習所卒業者は卒業証明書を持ち試験場に学科試験を受けに行くのです。
しかし、例外はこれだけです。他の方は試験場での試験に合格する必要があります。
では届出教習所とは何か、ですが、試験場とはそもそも試験を受けるところであり、練習する場ではありません。試験に合格するレベルの人が試験を受けにくるところです。その試験を受けるレベルまで練習する場所が届出教習所となります。
ですから、届出教習所に通うことは義務ではなく
あくまで自己練習となります。
一発試験では下記の過程を踏みます。
①仮免学科試験
②仮免技能試験
③路上練習
④学科試験
⑤路上試験
⑥取得時講習
⑦免許証交付
①④の合格有効期間は6ヶ月となります。
②の合格で得られた仮免許の有効期限は6ヶ月となります。
路上試験を受験するためには5日間以上で所定の路上練習が必要です。
⑤路上試験に合格後は指定の教習所で取得時講習を受けます。
期限や条件はこれだけですが、もしかすると届出教習所内で何か期限や条件があるのかもしれませんが、一発試験を受けるための制約にはなりません。 届出校に期限はありませんから、期限が切れてもというのは存在しません。
期限があるのは検定のできる指定校です。 これは「特定教習」の有効期限を質問してるのかな?
だとしたら有効期間は受講修了後1年間です。
万一、それを経過してしまった場合でも受験そのものは可能ですが、技能試験合格後1年以内に取得時講習を受講し修了しないと免許が貰えません。 届け出校に期限なんて有りますか????
期限は免許センターの仮免等にあるのでは? 期限というものは、特に設けられていないと思いますが、入校時の説明ではありませんでしたか?検定を直接受験するので、いわゆる仮免許の有効期間くらいしかないと思います。
私も、届出教習所からの運転免許センターでの直接受験でした。仮免許に5回ほど落ちて、補習がたくさんありましたが、路上検定に合格して免許を取得するまでにかかった時間は、4か月くらいでした。路上検定に合格した後の、取得時講習の手配がたいへんでしたね。
仮に、届出教習所に教習期限が設けられていて、その期限を過ぎてしまっても、運転免許センターでの受験には直接は関係ないので、教習所に通えなくても、仮免許試験や路上検定を受験することは、なんら問題ないです。ただし、受験はできる、ということであり、合格できることとは別であることに注意が必要です。
路上検定は兎も角、仮免許合格までは、届出教習所のお世話になることは、重要だと思います。仮免許試験で求められる技術は、すべてが、路上で運転するために必要なことばかりなので、路上練習では仮免許試験までに身に着けた知識並びに技術をすべて適用して行うことになりますが、仮免許があり、路上練習をするに必要な条件を満たしていれば、届出教習所の教員以外の同乗でも構いませんので。私は、2回は教習所の教官でしたが、残り3回は母親を乗せて練習しました。それでも、路上検定は一発合格でしたよ。
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