自動車免許試験についての質問です。車両横断禁止と調べると、この
自動車免許試験についての質問です。車両横断禁止と調べると、このような画像が出てきました。この画像は合っていますか?
また、「白の実線があったとしても右折できる」のは、車両横断禁止の標識がある場所だけですか?
ポイントは2つ。
1点目は,「車両横断禁止」とは,
『道路の横断を伴う右側にある“道路以外の施設等”の出入りを禁止』
するものです。
ですから,横断し始める地点が道路外だったり,
横断した先が道路外になるものが規制対象になります。
(つまり,道路から道路へと進行する横断は可能。)
2点目として「車両横断禁止」を規制を表すものは「道路標識」のみで,
『「車両横断禁止」を規制する「道路標示」は法令上ありません。』
中央線(センターライン)は,対向車線との境界を示したり,
対向車線へのはみ出しの可否を示すのもので,
『中央線の種類で車両の横断の可否は判断できません。』
①左折なので道路の横断を横断していないから~
②道路を「横断して」
右側にある「道路以外の店舗」へ入っているから×
③「道路以外の店舗から出て」
道路を「横断する」直進や右折をしているから×
④道路への右折なので~
(道路以外への出入りではないから~)
⑤赤は,道路を「横断して」
右側にある「道路以外の店舗」へ入っているから×
⑤青は,道路への右折なので~
(道路以外への出入りではないから~)
⑥道路への右折なので~
(道路以外への出入りではないから~) 画像は適切でしょう。ここの奴ですよね?。
道路標識マニア (312) 車両横断禁止と (311) 指定方向以外進行禁止の違い
https://note.com/roadsign/n/n05f88aecc488
白の実線が中央線であれ通行帯の区分線であれ、それ自体には「右折」を禁止する意味はありません。車両横断禁止の場所でも、交差点であれば右折はできますが、それと白線には関係はありません。
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