bet1114296216 公開 2023-3-30 23:25:00

自動車免許本試験の問題についてです。 - ①片側二車線の道路の交

自動車免許本試験の問題についてです。
①片側二車線の道路の交差点で、原動機付自転車が右折するときは、右折方法について標識による指定がなければ、あらかじめ道路の中央により交差点の中心のすぐ内側を徐行しなければならない。
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解説「片側二車線の道路では原則として自動車と同じように右折できる」
②片側三車線の交差点で信号が「赤色の灯火」と「右向きの青色の灯火の矢印」を示している時、普通自動車は矢印の方向に進むことができるが、原動機付き自転車は進むことができない。
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解説「片側三車線の道路では、原付は二段階右折。右向きの矢印は従えない」
原動機付自転車は、車両通行帯の数によって二段階右折するかしないか変わるのですか?
ちなみにその場合、一車線の時はどうなりますか?

at_129203359 公開 2023-3-30 23:46:00

第三十四条5項で指定されています。
3以上ある通行帯の交差点では、二段階右折禁止の標識などがある場合を除き直接右折はできません。
つまり、2車線・1車線であれば基本的には自動車と同じように右折することとなります。

xox1041488340 公開 2023-3-30 23:41:00

変わります。というか二段階右折の標識が大体立ってますよ。
そこは勉強してくれとしか。
1車線なら当然2段階右折はしませんし、しろとも言われません。普通に右折します。
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